警備員等の検定等に関する規則 第5条(試験の免除)
- 講習会(法第二十三条第三項の講習会をいう。以下同じ。)の課程を修了した者については、当該講習会に係る警備業務の種別に係る学科試験及び実技試験の全部を免除する。
- 2.前項に規定する者は、検定に合格した者とみなす。
この条文の基本情報
試験の免除とは何ですか?
定義試験の免除とは、警備員等の検定等に関する規則第5条に定められた規定で、「講習会(法第二十三条第三項の講習会をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員等の検定等に関する規則第5条(試験の免除)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員等の検定等に関する規則第5条の条文原文は「講習会(法第二十三条第三項の講習会をいう。」で始まります。
- 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
- 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員等の検定等に関する規則第5条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第4条です。
- 警備員等の検定等に関する規則第5条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020 - 本サイト収録
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。