警備員等の検定等に関する規則 第6条(学科試験等の科目等)
- 一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりとする。
- 2.学科試験は択一式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。
- 3.実技試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が行うものとする。
- 4.実技試験の採点は別表第一及び別表第二に定める能力について減点式採点法により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。
- 5.検定においては、学科試験を実技試験の前に行うものとし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験を行わない。
この条文の基本情報
学科試験等の科目等とは何ですか?
定義学科試験等の科目等とは、警備員等の検定等に関する規則第6条に定められた規定で、「一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員等の検定等に関する規則第6条(学科試験等の科目等)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員等の検定等に関する規則第6条の条文原文は「一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりと…」で始まります。
- 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
- 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員等の検定等に関する規則第6条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第5条です。
- 警備員等の検定等に関する規則第6条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020 - 本サイト収録
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/6
警備員等の検定等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。