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警備員等の検定等に関する規則 第7条(公示)

  1. 公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。
  2. 一検定に係る学科試験及び実技試験の実施期日、場所並びに当該検定に係る警備業務の種別及び級
  3. 二受検手続に関する事項
  4. 三その他検定の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、警備員等の検定等に関する規則第7条に定められた規定で、「公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備員等の検定等に関する規則第7条(公示)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警備員等の検定等に関する規則第7条の条文原文は「公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。」で始まります。
  3. 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
  4. 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備員等の検定等に関する規則第7条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第6条です。
  6. 警備員等の検定等に関する規則第7条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020
  • 本サイト収録警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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