警備員等の検定等に関する規則 第7条(公示)
- 公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。
- 一検定に係る学科試験及び実技試験の実施期日、場所並びに当該検定に係る警備業務の種別及び級
- 二受検手続に関する事項
- 三その他検定の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、警備員等の検定等に関する規則第7条に定められた規定で、「公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員等の検定等に関する規則第7条(公示)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員等の検定等に関する規則第7条の条文原文は「公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。」で始まります。
- 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
- 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員等の検定等に関する規則第7条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第6条です。
- 警備員等の検定等に関する規則第7条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第8条です。
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- 正式書式
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020 - 本サイト収録
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。