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警備員等の検定等に関する規則 第8条(受検資格)

  1. 一級の検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
  2. 一検定を受けようとする警備業務の種別について二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業務に従事した期間が一年以上であるもの
  3. 二公安委員会が前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

この条文の基本情報

受検資格とは何ですか?

定義受検資格とは、警備員等の検定等に関する規則第8条に定められた規定で、「一級の検定を受けることができる者は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備員等の検定等に関する規則第8条(受検資格)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警備員等の検定等に関する規則第8条の条文原文は「一級の検定を受けることができる者は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
  4. 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備員等の検定等に関する規則第8条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第7条です。
  6. 警備員等の検定等に関する規則第8条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020
  • 本サイト収録警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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