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警備員等の検定等に関する規則 第9条(検定申請の手続)

  1. 検定を受けようとする者(以下「検定申請者」という。)は、その住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第一号の検定申請書一通を提出しなければならない。
  2. 2.前項の検定申請書は、検定申請者の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該検定申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、検定申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、提出しなければならない。
  3. 3.第一項の検定申請書には、次の各号に掲げるその者の受けようとする検定を行う公安委員会の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、検定申請者の住所地を管轄する公安委員会とその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会が同一である場合にあっては、次の各号に掲げる書面のうちいずれかを添付することを要しない。
  4. 一住所地を管轄する公安委員会1その者の住所地を疎明する書面2
  5. 二警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会1その者が当該営業所に属することを疎明する書面2
  6. 4.前項に定めるもののほか、第一項の検定申請書には、次の各号に掲げる書類のすべてを添付しなければならない。
  7. 一一級の検定を受けようとする者にあっては、前条第一号又は第二号に掲げる者に該当することを疎明する書面
  8. 二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉

この条文の基本情報

検定申請の手続とは何ですか?

定義検定申請の手続とは、警備員等の検定等に関する規則第9条に定められた規定で、「検定を受けようとする者(以下「検定申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備員等の検定等に関する規則第9条(検定申請の手続)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警備員等の検定等に関する規則第9条の条文原文は「検定を受けようとする者(以下「検定申請者」という。」で始まります。
  3. 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
  4. 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備員等の検定等に関する規則第9条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第8条です。
  6. 警備員等の検定等に関する規則第9条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020
  • 本サイト収録警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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