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日本学術会議事務局組織規則 第1条(事務局長)

  1. 日本学術会議の運営においては、事務局長を事務総長と称する。
  2. 2.事務局長は、会長及び副会長の職務を助け、日本学術会議の運営に参画し、事務局の事務を統理する。
  3. 3.事務局長は、会長及び副会長共に事故のあるとき又は共に欠けたときは、臨時に会長の職務を行う。
  4. 4.事務局長は、総会及び幹事会において議長を補佐し、必要な場合には意見を述べることができる。
  5. 5.事務局長は、部会、連合部会及び委員会に出席し意見を述べることができる。

この条文の基本情報

事務局長とは何ですか?

定義事務局長とは、日本学術会議事務局組織規則第1条に定められた規定で、「日本学術会議の運営においては、事務局長を事務総長と称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議事務局組織規則第1条(事務局長)は、日本の日本学術会議事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議事務局組織規則第1条の条文原文は「日本学術会議の運営においては、事務局長を事務総長と称する。」で始まります。
  3. 日本学術会議事務局組織規則の公布日は平成17年5月23日です。
  4. 日本学術会議事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議事務局組織規則第1条の次の条は日本学術会議事務局組織規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003001
  • 本サイト収録日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003001/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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