日本学術会議事務局組織規則 第1条(事務局長)
- 日本学術会議の運営においては、事務局長を事務総長と称する。
- 2.事務局長は、会長及び副会長の職務を助け、日本学術会議の運営に参画し、事務局の事務を統理する。
- 3.事務局長は、会長及び副会長共に事故のあるとき又は共に欠けたときは、臨時に会長の職務を行う。
- 4.事務局長は、総会及び幹事会において議長を補佐し、必要な場合には意見を述べることができる。
- 5.事務局長は、部会、連合部会及び委員会に出席し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
事務局長とは何ですか?
定義事務局長とは、日本学術会議事務局組織規則第1条に定められた規定で、「日本学術会議の運営においては、事務局長を事務総長と称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議事務局組織規則第1条(事務局長)は、日本の日本学術会議事務局組織規則に含まれる条文です。
- 日本学術会議事務局組織規則第1条の条文原文は「日本学術会議の運営においては、事務局長を事務総長と称する。」で始まります。
- 日本学術会議事務局組織規則の公布日は平成17年5月23日です。
- 日本学術会議事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議事務局組織規則第1条の次の条は日本学術会議事務局組織規則第2条です。
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- 正式書式
日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003001 - 本サイト収録
日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003001/1
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