日本学術会議事務局組織規則 第2条(次長)
- 事務局に、次長一人を置く。
- 2.次長は、事務局長を助け、事務局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括整理する。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、日本学術会議事務局組織規則第2条に定められた規定で、「事務局に、次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議事務局組織規則第2条(次長)は、日本の日本学術会議事務局組織規則に含まれる条文です。
- 日本学術会議事務局組織規則第2条の条文原文は「事務局に、次長一人を置く。」で始まります。
- 日本学術会議事務局組織規則の公布日は平成17年5月23日です。
- 日本学術会議事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議事務局組織規則第2条の前の条は日本学術会議事務局組織規則第1条です。
- 日本学術会議事務局組織規則第2条の次の条は日本学術会議事務局組織規則第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003001 - 本サイト収録
日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。