日本学術会議事務局組織規則 第3条(課及び参事官の設置)
事務局に、企画課、管理課及び参事官三人を置く。
この条文の基本情報
課及び参事官の設置とは何ですか?
定義課及び参事官の設置とは、日本学術会議事務局組織規則第3条に定められた規定で、「事務局に、企画課、管理課及び参事官三人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議事務局組織規則第3条(課及び参事官の設置)は、日本の日本学術会議事務局組織規則に含まれる条文です。
- 日本学術会議事務局組織規則第3条の条文原文は「事務局に、企画課、管理課及び参事官三人を置く。」で始まります。
- 日本学術会議事務局組織規則の公布日は平成17年5月23日です。
- 日本学術会議事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議事務局組織規則第3条の前の条は日本学術会議事務局組織規則第2条です。
- 日本学術会議事務局組織規則第3条の次の条は日本学術会議事務局組織規則第4条です。
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- 正式書式
日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003001 - 本サイト収録
日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003001/3
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