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日本学術会議事務局組織規則 第4条(企画課の所掌事務)

  1. 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二事務局の機構に関すること。
  4. 三法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
  5. 四日本学術会議の保有する情報の公開に関すること。
  6. 五日本学術会議の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 六政府からの諮問及び政府への答申並びに勧告及び提言事項に関すること。
  8. 七政府に対し資料の提出、意見の開陳又は説明を求める事項に関すること。
  9. 八総会及び幹事会に関すること。
  10. 九科学に関する重要事項の調査及び企画に関すること。
  11. 十広報に関すること。
  12. 十一総合科学技術・イノベーション会議及び関係機関並びに学術研究団体等との連絡調整に関すること。
  13. 十二日本学術会議会員、日本学術会議連携会員及び委員会委員の選考に関すること。
  14. 十三第六号、第七号、第十号及び前号に規定する事務に係る委員会に関すること。
  15. 十四学術関係資料及び情報の収集、交換、整理及び利用に関すること。
  16. 十五国立国会図書館支部日本学術会議図書館に関すること。
  17. 十六職員の人事に関すること。
  18. 十七前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

企画課の所掌事務とは何ですか?

定義企画課の所掌事務とは、日本学術会議事務局組織規則第4条に定められた規定で、「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議事務局組織規則第4条(企画課の所掌事務)は、日本の日本学術会議事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議事務局組織規則第4条の条文原文は「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 日本学術会議事務局組織規則の公布日は平成17年5月23日です。
  4. 日本学術会議事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議事務局組織規則第4条の前の条は日本学術会議事務局組織規則第3条です。
  6. 日本学術会議事務局組織規則第4条の次の条は日本学術会議事務局組織規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003001
  • 本サイト収録日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003001/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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