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日本学術会議事務局組織規則 第5条(管理課の所掌事務)

  1. 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二官印及び公印に関すること。
  4. 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 四日本学術会議会員、日本学術会議連携会員及び委員会委員の人事に関すること(前条第十二号に掲げる事務を除く。)。
  6. 五職員の福利厚生に関すること。
  7. 六日本学術会議の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  8. 七物品の管理、営繕及び契約に関すること。
  9. 八庁内の管理に関すること。
  10. 九第六号に規定する事務に係る委員会に関すること。

この条文の基本情報

管理課の所掌事務とは何ですか?

定義管理課の所掌事務とは、日本学術会議事務局組織規則第5条に定められた規定で、「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議事務局組織規則第5条(管理課の所掌事務)は、日本の日本学術会議事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議事務局組織規則第5条の条文原文は「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 日本学術会議事務局組織規則の公布日は平成17年5月23日です。
  4. 日本学術会議事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議事務局組織規則第5条の前の条は日本学術会議事務局組織規則第4条です。
  6. 日本学術会議事務局組織規則第5条の次の条は日本学術会議事務局組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003001
  • 本サイト収録日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003001/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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