日本学術会議事務局組織規則 第6条(参事官の職務)
- 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一科学に関する重要事項の審議に関すること。
- 二部会、連合部会及び委員会に関すること(企画課及び管理課の所掌に係るものを除く。)。
- 三国際会議の開催、国際学術交流等国際業務に関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に関すること。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、日本学術会議事務局組織規則第6条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議事務局組織規則第6条(参事官の職務)は、日本の日本学術会議事務局組織規則に含まれる条文です。
- 日本学術会議事務局組織規則第6条の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 日本学術会議事務局組織規則の公布日は平成17年5月23日です。
- 日本学術会議事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議事務局組織規則第6条の前の条は日本学術会議事務局組織規則第5条です。
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- 正式書式
日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003001 - 本サイト収録
日本学術会議事務局組織規則(平成十七年日本学術会議規則第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003001/6
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