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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第136条(基金の引受け)

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  1. 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について基金の引受人となる。
  2. 一申込者一般社団法人の割り当てた基金の額
  3. 二前条の契約により基金の総額を引き受けた者その者が引き受けた基金の額

この条文の基本情報

基金の引受けとは何ですか?

定義基金の引受けとは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第136条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について基金の引受人となる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第136条(基金の引受け)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第136条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について基金の引受人となる。」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第136条は第一款 基金を引き受ける者の募集に置かれています。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第136条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第135条です。
  7. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第136条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第137条です。
  8. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000048/136

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点一般社団法人及び一般財団法人に関する法律136条は、申込者は法人が割り当てた額、総額引受契約の締結者は引き受けた額について基金の引受人となると定める。

Q · 基金に500万円申し込んだら、500万円払わないといけないの?

いいえ、法人が割り当てた額だけ払う義務を負います

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律136条1号により、申込者が基金の引受人となるのは、一般社団法人が割り当てた基金の額についてだけです。500万円申し込んでも割当てが100万円なら、拠出義務は100万円にとどまります。一方、135条の総額引受契約で基金の総額を引き受けた場合は、割当ての手続を経ず、契約で引き受けた額がそのまま引受額になります(136条2号)。割当ての通知を受けた後は、一方的に額を変えることはできません。

解説

基金を出したのに、自分が「引受人」になった瞬間がいつなのか、答えられる人は少ない。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律136条は、その瞬間を二通りに切り分けている。一つは、あなたが申込書を出し、法人側が「あなたには100万円分を割り当てます」と決めたとき。割り当てられた額だけについて、あなたは引受人になる。もう一つは、前条(135条)の総額引受契約で基金の総額を一人(または数人)で引き受けた場合。この場合は割当てという手続を経ず、契約した額がそのまま引受額になる。重要なのは、あなたが申し込んだ額と割り当てられる額は一致しないという点だ。500万円申し込んでも法人が100万円しか割り当てなければ、あなたが拠出義務を負うのは100万円分。逆に言えば、割当ての通知を受けた時点で、あなたは断れない立場に移っている。基金は返還義務のある拠出だが、返還は代替基金の計上など厳格な条件付き(141条以下)。入口の一行が、出口の長さを決める。

法的な位置づけ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律136条は、基金の引受人となる者とその引受額を定める規定である。募集に応じた申込者は一般社団法人が割り当てた基金の額について、135条の総額引受契約により基金の総額を引き受けた者はその契約上の引受額について、それぞれ基金の引受人となる。

手順

  1. 1.募集事項と割当ての基準を確認する 申込み前に、法人が定めた募集事項(一般法人法132条)と、申込額に対してどのように割当額を決めるかの基準・上限を文書で確認する。返還条件もこの段階で定款で確かめておく
  2. 2.申込みか総額引受契約かを確認する 自分が申込書を出すルート(136条1号)なのか、基金の総額を引き受ける契約を結ぶルート(135条、136条2号)なのかを確認する。後者は割当てを経ずに契約額がそのまま引受額になる
  3. 3.割当通知の額と払込期日を記録する 割当通知を受け取ったら、割当額と払込期日を控え、申込額との差を確認する。この時点で引受人の地位が確定するため、通知書の写しを保管しておく
  4. 4.期日までに引受額を拠出する 引き受けた額の全額を、定められた期日までに法人の指定する方法で拠出する(137条)。振込の控えは、将来の基金返還請求の根拠資料として長期保管する

よくある質問 AI による整理

Q1基金の引受人とは?

一般社団法人の基金を引き受け、その額の拠出義務を負う者です。一般法人法136条により、申込者は割当額、総額引受契約の締結者は契約額について引受人となります。

Q2基金の割当額は申込額より少なくなることがある?

あります。一般法人法136条1号は「一般社団法人の割り当てた基金の額」と定めており、割当額の決定権は法人側にあります。申込額より減額されることもあります。

Q3基金の引受人になるのはいつ?

申込みルートでは、法人が割当てを決めた額について引受人となります。総額引受契約のルートでは、契約により引き受けた額について引受人となり、割当ての手続は不要です。

Q4総額引受契約とは?

基金の総額を特定の者が一括して引き受ける契約です(一般法人法135条)。申込みと割当ての二段階を省略でき、出し手が確定している設立時に使われます。

Q5基金の引受人になったら何をしなければならない?

定められた期日までに、引き受けた基金の額の全額を拠出する義務を負います(一般法人法137条)。金銭以外の財産を拠出する場合は別途の手続が必要です。

Q6一般社団法人の基金は必ず設けなければならない?

任意です。基金は定款に定めを置いた場合に募集できる資金調達の仕組みで、設けない一般社団法人も多くあります。一般財団法人には基金制度はありません。

Q7基金の引受けは株式の引受けと同じ?

手続の構造は会社法の募集株式の引受けとよく似ていますが、基金の拠出者は持分や議決権を得ません。基金は返還義務を伴う債権的な地位にとどまります。

Q8基金の割当通知が来た後に辞退できる?

原則として一方的な辞退はできません。割当てにより引受人の地位と額が確定するためです。錯誤など意思表示の瑕疵がある場合に限り、争う余地が検討されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1基金って、株式会社でいう資本金みたいなものですか?

似ているが決定的に違う。基金は返還義務を伴う拠出で(131条)、拠出者は持分も議決権も得ない。資本金と違って「出したら戻らない」のではなく「条件が整えば戻る」債権です。実務のポイント:非営利型法人の税制優遇を狙う場合、基金の設計と返還条項が税務判断に影響することがある。設立前に税理士と定款案を突き合わせておかないと、設立後に定款変更が必要になる

Q2申込みをしたあとで気が変わったら、取り消せますか?

割当ての通知を受ける前であれば、申込みの撤回が認められる余地はあるが、募集条件で撤回を制限している場合が多い。136条1号により割当額が確定した時点で引受人の地位が生じ、以後は一方的な離脱はできません。実務のポイント:募集要項に「申込後の撤回は認めない」旨があるかを、申込書に署名する前に必ず読む。実務では、この一文の有無で撤回交渉の勝敗が決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基金は寄付のようなもので、返ってこない」と思われがちだが、基金は返還義務を伴う拠出である(131条)。ただし返還には代替基金の計上など厳しい条件があり(141条、144条)、実務上いつ返ってくるかは法人の財務状況次第。返還されないのではなく、返還の時期をあなたがコントロールできないというのが正確な理解だ
  • 「申し込んだ額がそのまま自分の拠出額になる」という前提そのものが誤っている。136条1号は「一般社団法人の割り当てた基金の額」と明記しており、決定権は法人側にある。あなたは申込みという意思表示をしたに過ぎず、いくらの引受人になるかを決めるのは相手方だ
  • 拠出者の側から見れば「お金を出して法人を支えた協力者」だが、法律から見れば「基金返還請求権という債権を持つ債権者」である。この落差が効いてくるのは法人が解散するとき。債権者としての順位、返還の可否、代替基金の有無、すべて出資時の理解の有無で対応速度が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面136条:誰がいくらの基金の引受人となるか135条:基金の総額を一括で引き受ける契約
137条:引受人による拠出の履行
引受額の決まり方申込者は法人の割当額、総額引受者は契約額当事者間の契約で総額を定める
136条で確定した額が拠出額となる
申込者側の関心申込額と割当額のずれ、地位確定のタイミング割当手続が省略され後戻りの余地が小さい
払込期日と拠出方法の遵守

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
公司法第273条以下(参考)

台湾の社団法人・財団法人には基金に相当する返還前提の拠出制度はなく、引受けの手続構造は株式会社の募集設立における認股に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域の一般社団法人の立ち上げに誘われ、「とりあえず300万円くらい出せますよ」と申込書を書いた。後日届いた割当通知は300万円満額。この瞬間、あなたは300万円の拠出義務を負う引受人になっている。「まだ検討中だった」は通らない
  • もし、あなたが一人で基金の総額1,000万円を引き受ける契約書にサインしたとしたら? 135条の総額引受契約に該当し、割当ての手続なしに136条2号で即座に引受人となる。申込みと割当ての二段階を飛ばす分、後戻りの余地も小さい
  • 設立準備中の法人で、複数人が基金を申し込んだが、総額の枠を超えてしまった。法人側は各人への割当額を調整する権限を持つ。あなたの申込額が満額通るとは限らない。逆に、他の申込者が辞退すればあなたの割当てが増える可能性もある。割当ては法人側の裁量だ
  • 理事として基金の募集を担当している。割当てを決定し通知したあと、「やっぱり額を変えたい」と言われた。すでに引受人としての地位が確定しているため、一方的な変更はできない。あと2週間で払込期日。拠出されなければ、法人の事業計画そのものが崩れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 割当通知(または総額引受契約書)の写しを確保し、引受額と払込期日を確定させる2. 定款および基金に関する規程で、返還手続と条件を確認(141条の代替基金計上が鍵) 3. 想定と異なる割当額が通知された場合、通知到達前に錯誤や意思表示の瑕疵を主張できるか検討、到達後は原則として拘束される4. 返還を求める段階では、貸借対照表上の純資産額と代替基金の有無を先に確認、条件を欠く返還は無効になりうる

訴えられた側:1. 法人側として、割当ての決定と通知の記録を議事録・書面で残す、後日「聞いていない」と言われたときの唯一の防御線になる2. 申込者ごとの割当額を均等でなく調整する場合、その基準を事前に明示しておく3. 総額引受契約を使うなら、契約書に引受額・払込期日・返還条件を明記4. 払込みがない場合の失権手続を定款または募集要項で整備しておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。拠出金の払込期日は募集の際に定められた日(137条以下の手続)。基金返還請求権は債権であり、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。ただし返還には定時社員総会の決議と純資産額の要件があり、条件が整うまで「行使できる時」が到来しない点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:基金の募集手続は会社法の募集株式の発行手続にならったものであり、申込みに対する割当てにより引受人の地位と額が確定する。割当てについては、株式と同様に法人の裁量が広く認められると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革に伴い一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定され、基金の引受人に関する本条が設けられた。平成20年(2008年)12月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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