一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第151条(解散した一般社団法人の合併の制限)
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一般社団法人が解散した場合には、当該一般社団法人は、当該一般社団法人が合併後存続する一般社団法人となる合併をすることができない。
この条文の基本情報
解散した一般社団法人の合併の制限とは何ですか?
定義解散した一般社団法人の合併の制限とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第151条に定められた規定で、「一般社団法人が解散した場合には、当該一般社団法人は、当該一般社団法人が合併後存続する一般社団法人となる合併をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第151条(解散した一般社団法人の合併の制限)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に含まれる条文です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第151条の条文原文は「一般社団法人が解散した場合には、当該一般社団法人は、当該一般社団法人が合併後存続する一般社団法人となる合併をすることができない。」で始まります。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第151条は第八節 解散に置かれています。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第151条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第150条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第151条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第152条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048 - 本サイト収録
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000048/151
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点一般社団法人及び一般財団法人に関する法律151条は、解散した一般社団法人が合併後存続する法人となる合併を禁止する。消滅法人として吸収される合併は可能である。
Q · 解散決議をした一般社団法人でも、ほかの団体と合併できるの?
消える側なら可能、残る側(存続法人)にはなれない
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律151条により、解散した一般社団法人は、合併後に存続する法人となる合併をすることができません。一方、吸収合併の消滅法人として相手方に吸収されることは禁止されていません。自法人を存続させたい場合は、清算結了前に同法150条の継続決議を先に行い、解散状態を解消してから合併手続を進める必要があります。
解説
会社の合併は「消える側」と「残る側」に分かれる。あなたの団体がすでに解散を決議していて、清算手続に入っている一般社団法人だとしよう。ここで別の団体と合併する話が持ち上がった。法律はこう線を引く。あなたの法人は「消える側」(吸収合併消滅法人、または新設合併で消える側)にはなれるが、「残る側」(合併後存続する一般社団法人)には絶対になれない。なぜか。解散した法人は、残った財産を清算して静かに退場するためだけに存続している「店じまい中の法人」だからだ。その法人が他団体の財産・債務・会員をまるごと引き受けて活動を再開するなど、清算という手続の性質そのものと矛盾する。もし相手団体の名義を残したいなら、順序が逆である。解散する前に合併契約を締結する、あるいは自分が消える側に回る。この一行を見落として合併契約を組むと、登記所で受理されず、合意そのものが無効になる。
法的な位置づけ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律151条は、解散した一般社団法人の合併能力を制限する規定であり、解散後の一般社団法人が合併後存続する一般社団法人となる合併を禁止する。清算法人は清算の目的の範囲内でのみ存続するという原則(同法207条)を合併の場面に具体化したもので、消滅法人としての合併は制限の対象外である。
よくある質問 AI による整理
Q1一般社団法人 解散後 合併 できる?
できます。ただし一般法人法151条により、合併後に存続する側にはなれず、相手方に吸収される消滅法人の立場に限られます。
Q2一般法人法151条とは何ですか?
解散した一般社団法人が、合併後存続する一般社団法人となる合併をすることを禁じる規定です。清算中の法人が他法人を吸収することを防ぎます。
Q3清算中の一般社団法人を存続法人にする方法は?
清算結了前に社員総会の特別決議で法人を継続させる方法があります(一般法人法150条)。継続後であれば151条の制限はかかりません。
Q4解散した法人を存続法人とする合併登記は通る?
通りません。解散の登記がある法人を存続法人とする合併は151条に反するため、登記申請の段階で受理されない扱いになります。
Q5みなし解散された一般社団法人は合併できる?
休眠法人としてみなし解散(149条)された場合も解散状態にあるため、存続法人にはなれません。継続の手続を経れば制限は解除されます。
Q6一般社団法人の継続決議 いつまで?
清算が結了するまでが原則です。みなし解散の場合は、解散したとみなされた後3年以内に限られる点に注意が必要です。
Q7株式会社にも同じ合併制限はある?
あります。会社法474条が、解散した株式会社は存続会社となる合併をできないと定めており、一般法人法151条と同じ構造です。
Q8解散した一般社団法人と新設合併はできる?
新設合併では当事者全員が消滅法人となるため、解散した法人が当事者となっても151条の禁止する「存続する法人」には当たりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは解散決議してしまったんですが、合併の話が来ました。もう完全に無理ですか?
無理ではない。151条が禁じるのは自法人が存続法人になることだけで、消滅法人として相手に吸収されることはできる。さらに清算結了前なら150条の継続決議(社員総会の特別決議)で法人を復活させ、その上で存続法人になる道もある。実務のポイント:継続決議には清算人の就任登記や継続の登記といった手続が伴うため、司法書士に相談するタイミングは合併契約書の草案を作る前がよい。契約を作ってから手続の順序が逆だと気付くと、決議のやり直しになる。
Q2解散したのに合併ができるって、矛盾してませんか?
矛盾しない。解散は法人格の即時消滅ではなく清算の開始であり、清算の目的の範囲内で法人格は存続する(207条)。消滅法人として合併されれば、清算手続を経ずに権利義務が相手法人へ包括承継される。実務のポイント:清算を進めて残余財産を分配してから解散するより、合併で丸ごと承継させた方が手続が早く終わることがある。残余財産の帰属先が定款や法律で制約される一般社団法人では、この差が実務上大きい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「解散したのだから合併はもうできない」と思い込んでいる人が多いが、問いの立て方が間違っている。151条が禁じているのは存続法人になることだけで、解散した法人が消滅法人として合併されることは可能である。禁止範囲を広く誤解して、実現できたはずの統合を自ら諦めるケースがある。
- 解散=法人格の消滅、と理解している人は少なくない。だが解散は清算の開始であって終点ではない。清算が結了して登記されるまで、法人格は清算の目的の範囲内で存続する(207条)。この「半分生きている」状態を理解していないと、なぜ合併の一部だけが禁じられるのかが読めない。
- 「登記所は形式審査しかしないから通るだろう」と考えるのは危険である。合併の登記申請では存続法人の登記記録に解散の記載が残っているかどうかが直接見える。解散の登記がされた法人を存続法人とする合併は、形式審査の段階で弾かれる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 151条:解散後の法人が存続法人となる合併を禁止 | 150条:清算結了前の継続決議による法人の復活 207条:清算法人は清算の目的の範囲内で存続 |
| 法人の状態 | 解散済み(清算中)の一般社団法人 | 一定の事由で解散した一般社団法人(清算結了前) 解散後、清算結了までの法人 |
| 合併への影響 | 消滅法人としては可、存続法人としては不可 | 継続決議後は通常の法人として存続法人にもなれる 権利能力が清算目的に限定される根拠となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では法人は清算に必要な範囲で存続するとされるが、社団法人の合併制限を直接定める規定は見当たらない
韓国は会社について、解散会社は存立中の会社を存続会社とする場合に限り合併できると定め、日本と同じ発想に立つ
ドイツでは解散した権利主体も、継続決議が可能な限り消滅側(übertragender Rechtsträger)として合併に参加できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会員数が減り続けた業界団体で、総会が解散決議を通した。その数か月後、同業の一般社団法人から「うちと統合しないか」と打診が来る。名称も歴史も古い自分たちの法人を残して、相手を吸収したい。それは151条で塞がれている。残せるのは相手の法人格の方だけだ。
- 解散決議をした一般社団法人の理事が、清算人として財産整理を進めている最中に、合併契約書の草案を受け取った。存続法人欄に自法人の名が入っている。あなたがその一行に気付かなければ、登記申請で却下され、双方の理事会決議も社員総会決議もやり直しになる。
- もし解散決議の後に「やっぱり継続したい」となったらどうなる? 一般社団法人には継続の制度があり(150条)、清算結了前なら社員総会の特別決議で法人を復活させられる。継続決議を先に通せば、151条の壁は消える。順序の問題であって、永久の禁止ではない。
- 統合交渉の相手側に立ったとき。相手法人が解散済みだと知りながら「そちらを存続法人にしましょう」と提案されたら、それは実現不可能な提案である。指摘できる側になるか、契約締結後に破綻するのを待つ側になるか。
- 定款で定めた存続期間の満了日まであと20日。満了すれば自動的に解散事由が発生し(148条)、その瞬間から自法人は存続法人になれなくなる。合併を望むなら、満了前に契約締結と決議を終わらせるか、定款変更で期間を延ばすしかない。
学説
通説:解散した法人は清算目的の範囲でのみ存続するため、他法人の財産・債務を承継して事業を継続する存続法人の地位とは両立しない。消滅法人としての合併は清算に代わる財産処理手段として許容される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革に伴い一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定され、会社法474条と同構造の解散法人の合併制限として本条が設けられた(平成20年12月施行)。
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