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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第166条(設立者等の損害賠償責任)

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  1. 設立者、設立時理事又は設立時監事は、一般財団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般財団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 2.設立者、設立時理事又は設立時監事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該設立者、設立時理事又は設立時監事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

この条文の基本情報

設立者等の損害賠償責任とは何ですか?

定義設立者等の損害賠償責任とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第166条に定められた規定で、「設立者、設立時理事又は設立時監事は、一般財団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般財団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第166条(設立者等の損害賠償責任)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第166条の条文原文は「設立者、設立時理事又は設立時監事は、一般財団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般財団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第166条は第七款 設立者等の責任に置かれています。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第166条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第165条です。
  7. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第166条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第167条です。
  8. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第166条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第166条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000048/166

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点一般社団法人及び一般財団法人に関する法律166条は、設立者・設立時理事・設立時監事が任務を怠れば財団に賠償し、悪意・重過失があれば第三者にも賠償責任を負うと定める。

Q · 名前を貸しただけの設立時理事でも、財団のトラブルで個人責任を負うの?

負いうる。重過失があれば第三者にも個人で賠償責任

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律166条1項により、設立者・設立時理事・設立時監事は、設立について任務を怠れば財団法人に対して損害賠償責任を負います。任務懈怠には職務を全く行わなかった場合も含まれうるため、名義だけの就任でも免れません。さらに同条2項により、職務について悪意または重大な過失があれば、寄付者や取引先などの第三者に対しても個人として直接賠償責任を負います。

解説

財団法人を立ち上げる話が来たとき、名前だけ貸す「設立時理事」という肩書きを引き受けたことはないだろうか。報酬もなく、会議にも出ず、登記簿に名前が載るだけ。その瞬間、あなたは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律166条の射程に入る。1項は設立段階で任務を怠れば財団法人本体への賠償責任、2項は悪意または重大な過失があれば第三者(寄付者、取引先、金融機関)への直接責任を課す。ポイントは2項だ。通常、法人の借金を個人が背負うことはない。だが設立時の職務について重過失があれば、法人格の壁を越えてあなた個人の財布に請求が飛ぶ。しかも「知らなかった」「任せていた」は重過失の否定材料にならず、むしろ職務放棄として重過失を基礎づける方向に働く。名前を貸すという行為は、無償の好意ではなく、無限責任の引き受けに近い。

法的な位置づけ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律166条は、一般財団法人の設立に関与した設立者・設立時理事・設立時監事の損害賠償責任を定める規定である。1項は設立についての任務懈怠による法人に対する責任を、2項は職務上の悪意または重大な過失による第三者に対する責任を定め、法人格による個人責任の遮断に対する設立段階の例外として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1設立時理事とは何ですか?

一般財団法人の設立登記までの間に選任され、設立手続が法令・定款に適合しているかを調査する役割を担う者です。就任すると一般法人法166条の責任主体になります。

Q2一般財団法人の設立者の責任とは?

設立について任務を怠れば財団法人に対し損害賠償責任を負い、悪意・重過失があれば第三者に対しても責任を負います(一般法人法166条)。

Q3財団法人の役員の名義貸しは違法?

名義貸し自体を直接罰する規定はありませんが、就任すれば任務が発生し、職務を全く行わないことが任務懈怠や重過失と評価されるリスクがあります。

Q4設立時監事の責任はいつまで問われる?

本条に独自の期間制限はなく、一般の消滅時効(知った時から5年、権利行使できる時から10年)が基準になると考えられます。起算点は事案ごとに争点になります。

Q5財団法人の借金を理事個人が払う必要はある?

原則として法人の債務は法人が負います。ただし設立時の職務に悪意・重過失があれば、166条2項により第三者に生じた損害を個人が賠償する責任を負います。

Q6基本財産の拠出がされていなかったら誰の責任?

拠出を怠った設立者のほか、拠出の履行を調査すべき設立時理事・設立時監事も任務懈怠を問われうる典型場面です。記録の有無が責任判断の分かれ目になります。

Q7設立時理事を辞退することはできる?

就任承諾前であれば自由に断れます。承諾後の辞任でも、在任中の任務懈怠についての責任は残るため、押印前の判断が最も重要です。

Q8一般社団法人の設立時社員にも同じ責任がある?

あります。一般社団法人については同法23条が設立時社員・設立時理事・設立時監事の同型の責任を定めており、166条はその財団法人版にあたります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1名前を貸しただけで一度も会議に出てないんですが、それでも責任を負うんですか?

負いうる。166条1項の任務を怠ったときには、不正を働いた場合だけでなく、果たすべき職務を全く行わなかった場合も含まれる。出席しなかったこと自体が任務懈怠の根拠になる。実務のポイント:弁護士は就任時の資料を見て、最初に承諾書の日付と議事録への署名の有無を確認する。名前だけのつもりでも議事録に署名があれば、実質的に関与したと評価される材料になる。押印を求められた書類は、内容を問わず全部コピーを手元に残しておく

Q21項と2項って、実際どっちが怖いんですか?

2項である。1項は財団法人に対する責任なので、相手は法人一つ。2項は第三者、つまり寄付者・取引先・金融機関など人数が読めない相手からの直接請求で、しかも法人の資産では止まらず個人資産に届く。ただし2項には悪意または重大な過失という要件があり、単なる不注意では足りない。実務のポイント:請求側は最初、1項と2項を区別せず包括的に請求してくることが多い。早い段階で2項の要件を明示的に争点化させると、相手は立証の見通しを再計算せざるを得なくなる

Q3株式会社の発起人の責任と何が違うんですか?

構造はよく似ている。会社法53条は発起人・設立時取締役等の会社に対する責任と第三者に対する責任を同じ二段構えで定めており、166条はその財団法人版にあたる。違いは、財団法人には株主に相当する持分保有者がおらず、設立者が拠出した財産が基礎になる点にある。実務のポイント:財団法人は基本財産の拠出が設立の中核なので、拠出の履行確認を誰がやったかが紛争の焦点になりやすい。株式会社の設立以上に、財産関係の記録が責任の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人を作れば個人責任は遮断される」という前提そのものが、設立段階には当てはまらない。遮断されるのは設立後の法人の債務であって、設立行為そのものの瑕疵は別問題として個人に残る。問いの立て方が「法人か個人か」になっている限り、166条の構造は見えてこない
  • 無報酬だから責任も軽いと考えられがちだが、条文に報酬の有無による区別はない。名目上の就任でも設立時理事・設立時監事としての任務は発生し、任務を怠ったという評価は職務を実際に行わなかったことから導かれる。報酬ゼロと責任ゼロは別の話である
  • 1項の存在は知っていても、その射程の深刻さは理解されていない。1項は法人に対する責任なので、財団法人が設立された後に新しい理事会が旧設立関係者を訴えるという構図が成立する。あなたが去った後の理事会が、あなたを被告にする。設立時のメンバーが交代した財団ほど、この訴訟が現実に起きやすい
  • 第三者責任は「騙した場合」だけだと思われているが、条文は悪意と並んで重大な過失を掲げている。積極的に欺く意図がなくても、確認すべきことを著しく怠れば足りる。実務上、重過失の線引きは事案ごとに分かれており、解釈が固まっているとは言い難い
比較の観点この条文ほかの条文
責任主体一般法人法166条:設立者・設立時理事・設立時監事一般法人法198条(111条等の準用):設立後の理事・監事・評議員等
会社法53条:発起人・設立時取締役・設立時監査役
対象となる時期一般財団法人の設立段階の任務・職務法人成立後の役員としての職務
株式会社の設立段階の任務・職務
第三者責任の要件職務を行うについて悪意または重大な過失(2項)職務を行うについて悪意または重大な過失(準用規定による)
職務を行うについて悪意または重大な過失(2項)
典型的な争点基本財産の拠出履行と評価の確認業務執行・監督の懈怠
出資の履行と現物出資の評価

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
財團法人法・民法第184条

台湾では財団法人の設立関与者に特化した二段構えの責任規定は目立たず、一般不法行為で構成されることが多いと考えられる。会社については公司法第23条が負責人の第三者責任を定める

韓国
상법 제322조

韓国商法は株式会社の発起人に会社及び第三者に対する責任を課しており、構造は日本の会社法53条・本条と類似する

ドイツ
AktG § 46

ドイツ株式法は発起人の会社に対する責任を定める。財団(Stiftung)については同型の設立関与者責任規定は置かれていない

アメリカ
Promoter liability(コモンロー)

米国では発起人の責任は制定法ではなく判例法上の信認義務・契約責任として構成される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知人の起業家から「財団を作るので設立時監事に名前を入れさせてほしい、形だけだから」と頼まれた。あなたは承諾書に押印した。半年後、財団の基本財産300万円が実は拠出されていなかったことが発覚し、寄付を集めた相手から訴えられる。監事として財産拠出の履行を確認する職務を一度も果たしていなければ、2項の重過失が正面から問われる
  • 設立者側の立場で、拠出財産の評価額を実勢より高く見積もって設立手続を進めた。財団は設立されたが、実質的な財産基盤がないまま事業を始め、取引先への支払いが滞る。取引先は法人ではなくあなた個人を166条2項で訴えてくる。設立段階の評価の甘さが、個人責任の根拠に変わる
  • もし、あなたが設立時理事として就任承諾した後、一度も設立手続の内容を確認しないまま登記が完了したとしたら? 任務を怠ったという評価は、積極的な不正だけでなく、何もしなかったことからも導かれる
  • 友人が「財団の設立時理事を頼まれてるんだけど、リスクある?」と相談してきた。あなたは1項と2項の違い、つまり法人に対する責任と第三者に対する責任が別建てであること、後者は個人資産に届くことを説明できる
  • 設立無効や設立中の財産トラブルが表面化してから、あなたの手元に内容証明が届くまで残り数日。就任承諾書の日付、議事録への関与の有無、財産拠出の確認記録、この三点を今夜のうちに掘り起こさないと、重過失なしの反論が立たない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 財団または第三者として損害を受けた場合、まず誰の任務懈怠かを特定する。設立者・設立時理事・設立時監事で任務内容が異なるため、議事録・就任承諾書・財産拠出の記録を入手2. 1項(法人が請求)か2項(第三者が請求)かを最初に確定。2項なら悪意または重大な過失の立証が必要で、ハードルが一段上がる3. 財産拠出の不履行や評価の過大計上は重過失認定の典型材料なので、拠出時の評価資料を重点的に収集4. 法人自身が請求しない場合、事案によっては民法709条による構成も並行検討する

訴えられた側:1. 自分が設立者・設立時理事・設立時監事のどれに該当するか、就任承諾書と登記で確定。肩書きの誤認だけで責任範囲が変わる2. 1項なら任務の内容と、それを尽くした記録(確認メール、質問、異議の申出)を時系列で整理3. 2項の第三者請求には悪意または重大な過失が要件。単なる過失にとどまることを示す事実、つまり確認行為を一定程度は行っていた記録を集める4. 複数の関係者がいる場合、責任の分担と求償関係を早期に整理し、自分一人が矢面に立つ構図を避ける

時効(請求できる期限):本条に特定の時効規定はないが、一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される。設立手続の瑕疵は設立から年単位で経ってから表面化することが多く、起算点をいつと見るかが実務上の争点になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解(会社法53条の議論の参照):2項の第三者責任は第三者保護のための法定責任であり、任務懈怠について悪意・重過失があれば足り、第三者に対する加害の故意までは要しないと解される。会社法上の発起人責任・役員責任の議論が類推的に参照される。

名目的役員の責任論:名目的に就任した役員であっても任務は免除されず、監視・調査を全く行わないこと自体が重過失を基礎づけうるとされる。一方、関与の程度や事情により責任を限定すべきとの見解もあり、線引きは事案ごとに分かれる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革三法の一つとして一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定され、財団法人の設立者等の損害賠償責任として本条が新設された(平成20年(2008年)12月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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