一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第232条(適用除外)
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第二章第四節第三款(第百二十三条第四項、第百二十八条第三項、第百二十九条及び第百三十条を除き、第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、清算法人については、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第232条に定められた規定で、「第二章第四節第三款(第百二十三条第四項、第百二十八条第三項、第百二十九条及び第百三十条を除き、第百九十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第232条(適用除外)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に含まれる条文です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第232条の条文原文は「第二章第四節第三款(第百二十三条第四項、第百二十八条第三項、第百二十九条及び第百三十条を除き、第百九十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第232条は第三節 財産目録等に置かれています。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第232条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第231条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第232条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第233条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第232条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048 - 本サイト収録
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000048/232
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点一般法人法232条は、清算法人に計算書類の作成・監査・公告等の規定を適用しないと定める。ただし10年保存、ウェブ開示継続、閲覧請求、裁判所の提出命令の4点は清算中も存続する。
Q · 一般社団法人が解散したら、昔の計算書類はもう見られないの?
作成義務は消えるが、保存・閲覧・提出命令は残る
一般法人法232条により、清算法人には計算書類の作成・監査・社員総会への提出・決算公告といった規定(123条〜130条)が原則として適用されません。ただし括弧書きで、計算書類の10年保存(123条4項)、ウェブ開示の5年継続(128条3項)、主たる事務所での備置きと社員・債権者の閲覧謄写請求(129条)、裁判所の提出命令(130条)は除外されていません。199条の準用により一般財団法人にも同じ扱いが及びます。
解説
一般社団法人や一般財団法人が解散した瞬間、計算のルールブックが丸ごと差し替わる。事業年度ごとに計算書類を作り、監査を受け、社員総会に出し、決算公告する、その一式(123条から130条)が清算法人には適用されなくなり、代わりに財産目録等(225条)と清算事務年度ごとの貸借対照表等(227条以下)という軽い枠が入る。ただし232条は括弧書きで四つだけ生き残らせた。計算書類の10年保存(123条4項)、ウェブ開示の5年継続(128条3項)、主たる事務所での備置きと社員・債権者の閲覧謄写請求(129条)、裁判所の提出命令(130条)である。だからあなたが債権者なら、相手が清算中でも解散前の計算書類を見せろと言える。清算人が正当な理由なく断れば、清算人個人が100万円以下の過料の対象になる(342条1項4号)。
法的な位置づけ
一般法人法232条は、清算法人に対する計算書類等の規定の適用除外を定める規定である。清算法人には第二章第四節第三款(123条〜130条)が原則適用されず、財産目録等(225条)と清算法人の貸借対照表等(227条以下)が代わりに適用される。ただし123条4項、128条3項、129条、130条は除外の対象外とされ、清算中も効力を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1清算法人とは何ですか?
解散した一般社団法人・一般財団法人のうち、清算の目的の範囲内で存続している法人をいいます(一般法人法207条)。清算結了の登記まで法人格は残ります。
Q2一般社団法人が解散したら決算公告は必要ですか?
不要です。128条1項・2項の公告義務は232条で清算法人に適用されません。ただしウェブ開示を既に始めていた場合は、128条3項により5年間の継続義務が残ります。
Q3清算中の一般社団法人の計算書類はいつまで保存が必要ですか?
計算書類は作成した時から10年間の保存が必要です(123条4項)。この規定は232条の適用除外から外されており、清算中も効力を持ちます。
Q4債権者は清算中の法人の計算書類を閲覧できますか?
できます。129条3項の閲覧謄写請求権は232条の除外対象外です。解散前の計算書類等について、主たる事務所での閲覧や謄本・抄本の交付を請求できます。
Q5清算人が計算書類の閲覧を拒否したら違法?
正当な理由なく拒むと、清算人個人が100万円以下の過料の対象になります(342条)。書面で再請求し、応じなければ責任追及を検討します。
Q6清算法人は貸借対照表を作らなくていい?
通常の計算書類は不要ですが、清算開始時の財産目録等(225条)と清算事務年度ごとの貸借対照表・事務報告等(227条)の作成義務があります。
Q7一般財団法人の清算でも同じルールですか?
同じです。232条は「第199条において準用する場合を含む」と定めており、一般財団法人にも同様の適用除外と例外が及びます。閲覧請求権者は評議員と債権者です。
Q8清算結了後の帳簿はどうなりますか?
清算人が結了登記の時から10年間、帳簿と重要資料を保存します(241条1項)。利害関係人の申立てにより、裁判所が別の保存者を選任することもできます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先の一般社団法人が解散したんですが、決算公告は出してもらえますか?
出ません。128条1項2項の公告義務は232条で清算法人に適用されません。ただし3項のウェブ開示を既に始めていた法人は、定時社員総会終結の日後5年まで継続する義務が残ります。求めるべきは公告ではなく129条3項の閲覧謄写請求です。実務のポイント:清算人は「公告義務はない」とは即答できても、「129条は生きていますよね」と返された瞬間に弁護士へ確認を回す。この一問で相手の準備度が測れる。
Q2清算に入ったら、昔の計算書類はもう捨てていいんですか?
捨てられません。123条4項の10年保存は232条の括弧書きで適用除外から外されており、清算中も生き続けます。清算結了後は241条に引き継がれ、清算人が結了登記の時から10年、帳簿資料を保存します。実務のポイント:241条2項で裁判所に保存者の選任を申し立てられ、その費用は清算法人の負担(同条4項)。この手続を知らずに、元清算人が自宅の押入れで10年分の段ボールを抱えている例が実に多い。
Q3うちは一般財団法人で、私は評議員なんですが、同じ扱いですか?
同じです。232条の括弧書きにある「第199条において準用する場合を含む」が財団法人をカバーします。199条の読替えで129条3項の「社員」は「評議員」となるので、清算中も解散前の計算書類等を閲覧し謄本交付を求められます。実務のポイント:財団には社員がいないぶん、監視機能が評議員に一極集中する。評議員が閲覧を請求した記録そのものが、後に清算人の対第三者責任(218条)を問うときの「警告していた」証拠になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「清算に入れば計算書類の作成義務がなくなる」、ここまでは知っている人が多い。誤解されているのはその深刻度である。消えるのは「作る」義務だけで、「既に作った分を10年保存し、備え置き、請求されたら見せる」義務は一つも消えていない。作成義務の消滅を「資料を処分してよい」と読み替えた瞬間、342条の過料と清算人個人の対第三者責任(218条)が同時に近づいてくる。
- 「清算中の法人に決算公告を求められるか」という問いの立て方自体が的を外している。128条1項と2項の公告義務は232条で外れており、いくら求めても出てこない。立て直すべき問いは「129条3項の閲覧謄写請求はまだ使えるか」であり、答えは使えるである。問いを変えない限り、清算人に「公告義務はありません」と正論を返されて交渉が終わる。
- あなたから見れば「解散した法人に細かい書類を要求しても仕方ない」。法律から見れば清算法人は清算の目的の範囲内で依然として存続する法人であり(207条)、清算人には法人に対する任務懈怠責任(217条)と第三者に対する責任(218条)が個人として乗っている。この落差を見落とすと、本当は清算人個人の資産から回収できた場面を、法人に金がないという理由だけで取り逃がす。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用される場面 | 232条:清算法人(解散後〜清算結了) | 123条〜130条:事業継続中の一般社団・財団法人 225条・227条:清算法人専用の書類規定 |
| 作成すべき書類 | 通常の計算書類等の作成義務は外れる | 事業年度ごとの貸借対照表・損益計算書・事業報告・附属明細書 財産目録等、清算事務年度ごとの貸借対照表・事務報告・附属明細書 |
| 公告・開示 | 決算公告は不要、ただし既存のウェブ開示は5年継続(128条3項) | 定時社員総会後の決算公告義務(128条1項・2項) 清算法人の貸借対照表の公告義務はない |
| 閲覧・提出命令 | 129条の閲覧謄写請求と130条の提出命令は存続 | 129条・130条がそのまま適用 229条で清算法人の貸借対照表等を結了登記まで備置き・閲覧 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では法人の清算に公司法の株式会社清算規定を準用し、清算完結後の簿冊・文書を10年保存させる点で日本の241条に近い
韓国も清算終結登記後10年間の重要書類保存を定め、清算中の書類開示と事後検証の仕組みを残す
ドイツの社団清算は清算人による債権者保護手続を中心に規律され、清算中の会計規律は会社形態ごとの特別法に委ねられる
米国の非営利法人解散は州法が規律し、記録の保存や閲覧の扱いは州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の一般社団法人から「解散しました、債権は按分弁済になります」と通知が届いたら、あなたはどの書類を最初に取りに行くべきか。清算人が出してくる財産目録(225条)より先に、解散前直近3期の計算書類等を129条3項で請求する。資産がどこで減ったのかは、清算開始後に作られた書類だけ眺めても永久に見えない。清算開始日の貸借対照表は、すでに減った後の姿だからである。
- あなたが清算人に就任した。前任の理事から「もう計算書類は作らなくていい」と引き継がれたが、それは半分しか正しくない。作成義務が消えても、既存分の10年保存と5年の備置き、閲覧請求への対応義務は、そのままあなた個人の肩に乗り移る。
- 清算結了の登記まであと2週間。決算報告の承認(240条3項)で清算人の損害賠償責任が免除されるので早く閉じたい。だがその前に、解散前の計算書類の10年保存(123条4項)が誰の手に残るかを決めていないと、結了後に紛争が起きたとき誰も資料を出せない。バトンは241条の帳簿資料保存に渡り、裁判所に保存者の選任を申し立てる道もある(241条2項)。
- あなたが一般財団法人の評議員で、法人が解散した。232条の括弧書きにある「第199条において準用する場合を含む」の一行が、財団側にも同じ切替えが起きることを意味する。199条の読替えにより129条3項の「社員」は「評議員」と読むので、あなたは清算中も解散前の計算書類等の閲覧と謄本交付を請求できる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 129条1項の備置き期間内か確認、定時社員総会の日の1週間(理事会設置法人は2週間)前の日から5年が窓2. 主たる事務所宛に書面で129条3項の閲覧および謄本交付を請求し、対象を「解散前直近3期の計算書類等」と特定する3. 並行して233条の債権申出期間(2か月以上)内に必ず債権を届け出る、遅れると238条で清算から除斥される4. 拒否されたら342条1項4号の過料に触れる旨を明記して再請求、動かなければ130条の提出命令と清算人の責任追及(218条)へ
訴えられた側:1. 「清算に入ったから計算書類は不要」は誤り、232条の括弧書きが残した四点を最初に確認する2. 解散前の計算書類等は主たる事務所に備え置き続ける(129条1項、5年)、廃棄できるのは123条4項の10年経過後3. ウェブ開示をしていたなら定時社員総会終結の日後5年までサイトを閉じない(128条3項) 4. 閲覧請求は正当な理由なく拒まない、拒否は342条1項4号で清算人個人が100万円以下の過料5. 同時に清算専用の225条と227条の書類作成に漏れがないか点検する
時効(請求できる期限):閲覧の窓は書類ごとに別々に閉じる。解散前の計算書類等は定時社員総会の日の1週間(理事会設置法人は2週間)前の日から主たる事務所で5年、従たる事務所の写しは3年(129条1項2項)。計算書類そのものの保存は作成時から10年(123条4項)。ウェブ開示を選んでいた場合は定時社員総会終結の日後5年を経過する日まで継続(128条3項)。清算専用の貸借対照表等は主たる事務所所在地における清算結了の登記の時まで(227条3項、229条1項)、結了登記後は帳簿資料を10年保存(241条)。債権の届出は清算人が公告した2か月以上の期間内(233条1項ただし書)、徒過すると238条で除斥される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革に伴い一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)が制定され、清算法人に対する計算書類等の規定の適用除外として本条が置かれた
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第129条適用除外から外され清算中も残る閲覧謄写請求権
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第123条第4項の10年保存のみ清算法人にも適用
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第128条第3項のウェブ継続開示のみ清算法人にも適用
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第130条裁判所の計算書類等提出命令は清算中も存続
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第199条一般財団法人への準用経路、本条が明示的に取り込む
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第227条除外後に差し替わる清算法人の貸借対照表等
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第342条備置き懈怠と閲覧拒否に清算人個人へ過料
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