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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第32条(社員名簿の備置き及び閲覧等)

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  1. 一般社団法人は、社員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
  2. 2.社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
  3. 一社員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  4. 二社員名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  5. 3.一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
  6. 一当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  7. 二請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
  8. 三請求者が社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
  9. 四請求者が、過去二年以内において、社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

この条文の基本情報

社員名簿の備置き及び閲覧等とは何ですか?

定義社員名簿の備置き及び閲覧等とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第32条に定められた規定で、「一般社団法人は、社員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第32条(社員名簿の備置き及び閲覧等)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第32条の条文原文は「一般社団法人は、社員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第32条は第二款 社員名簿等に置かれています。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第32条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第31条です。
  7. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第32条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第33条です。
  8. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000048/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点一般社団法人及び一般財団法人に関する法律32条は、社員が理由を明らかにして社員名簿の閲覧・謄写を請求でき、法人は4つの例外を除き拒めないと定める。

Q · 所属する社団法人に社員名簿を見せてと頼んだら、断られることはありますか?

原則断れない。拒むには法人側が例外該当を示す必要

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律32条2項により、社員は業務時間内に理由を明らかにして社員名簿の閲覧・謄写を請求できます。同条3項は、権利確保・行使以外の目的、業務妨害目的、有償で第三者に通報する目的、過去2年以内の有償通報歴の4つの場合を除き、法人は拒めないと定めています。「個人情報だから」という理由だけでは拒絶できず、正当な理由なく拒んだ理事等は過料の対象となりえます(同法342条)。

解説

社員名簿は、一般社団法人にとって「誰が主権者か」を示す唯一の公式台帳である。そしてこの条文は、その台帳をあなたが見られることを保障している。あなたが所属する業界団体、同窓会法人、学会、マンション管理関連の社団法人。理事会のやり方に疑問を持ったとき、同じ疑問を持つ仲間を探そうにも、誰が社員なのか分からなければ何もできない。総会で議案を出すにも、理事の解任を求めるにも、必要なのは数である。その数を集める出発点が社員名簿だ。重要なのは第3項の構造である。法人側は原則として拒めない。拒めるのは4つの例外に該当することを法人側が証明したときだけだ。つまり立証責任は法人にある。「理由を明らかにして」請求する義務はあなたにあるが、正当な目的を積極的に証明する必要はない。ここを知らずに「断られたら終わり」と引き下がる社員が、圧倒的に多い。

法的な位置づけ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律32条は、社員名簿の備置き義務と社員の閲覧・謄写請求権を定める規定である。請求は業務時間内に理由を明らかにして行い、法人は、権利確保・行使以外の目的、業務妨害目的、有償の第三者通報目的、過去2年以内の有償通報歴の4事由に該当しない限り、請求を拒むことができない。

手順

  1. 1.社員資格と定款を確認する 定款の「社員」の定義と議決権の条項を読み、自分が32条の請求権者である社員に当たるかを確認する。会員・正会員といった呼称ではなく、実質で判断する
  2. 2.請求理由を具体的に書面化する 「臨時総会の招集請求に向けて賛同社員を募るため」など、社員としての権利の確保・行使との結び付きが分かる理由を記載した閲覧・謄写請求書を作成する
  3. 3.内容証明で主たる事務所に送る 請求書を法人の主たる事務所宛に内容証明郵便で送り、請求日と内容を確定させる。閲覧の希望日時は業務時間内で指定する
  4. 4.拒否されたら該当号の特定を求める 拒否された場合は、32条3項のどの号に該当するのか根拠事実とともに書面で回答するよう求める。なお応じない場合は、弁護士に相談して閲覧謄写の仮処分を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1社員名簿とは何ですか?

一般社団法人の社員の氏名(名称)と住所を記載した台帳です(同法31条)。法人は主たる事務所に備え置く義務を負い、社員は閲覧・謄写を請求できます(同法32条)。

Q2社員名簿の閲覧請求の方法は?

主たる事務所宛に、閲覧・謄写を求める旨と具体的な請求理由を記した書面を出すのが確実です。内容証明郵便にすれば請求日と内容を証拠として残せます。

Q3社員名簿の閲覧を拒否されたら違法?

同法32条3項の4つの拒絶事由に当たらない限り、拒否は違法です。正当な理由なく拒んだ理事等には100万円以下の過料が科されうる構造です(同法342条)。

Q4社員名簿 閲覧 理由 どこまで書く?

権利行使との結び付きが分かる程度に具体的に書きます。例:「理事解任議案を提出するため賛同社員を募る」。法人の承諾を得る必要まではありません。

Q5社員名簿のコピー(謄写)はできる?

できます。32条2項は閲覧だけでなく謄写も請求対象としています。電磁的記録の名簿なら、法務省令で定める方法で表示したものの閲覧・謄写を請求します。

Q6退会した元社員も社員名簿を閲覧できる?

できません。32条の請求権者は「社員」であり、退会により社員の地位を失えば請求権もなくなります。争う予定があるなら退会前に請求しておくのが実務上の鉄則です。

Q7一般財団法人にも社員名簿の閲覧請求はできる?

できません。一般財団法人には社員が存在しないため、32条は一般社団法人だけに適用されます。財団の情報開示は計算書類等の閲覧など別の規定によります。

Q8社員名簿はいつでも閲覧できる?

法人の業務時間内であれば、いつでも請求できます(32条2項)。夜間・休日の請求は拒まれても違法ではないため、日時は業務時間内で指定しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会費を払ってるだけの一般会員でも、これって使えるんですか?

定款上「社員」に当たるかで決まる。名称が会員・正会員でも、総会での議決権があれば社員である可能性が高い(同法32条2項の「社員」)。賛助会員は議決権がなく社員でない設計が多い。実務のポイント:定款で正会員と賛助会員を分け、実質的な発言権を持つ社員を意図的に絞っている団体は珍しくない。まず定款の「社員」の定義条項と議決権条項を読むのが先である

Q2名簿を見せろと言ったら、住所は伏せると言われました。それでいいんですか?

社員名簿には氏名と住所の記載が求められる(同法31条)。閲覧の対象はその名簿であり、一部を黒塗りする法的根拠は条文上ない。拒むなら32条3項各号の該当性を示す必要がある。実務のポイント:実務では部分開示で妥協する例もあるが、連絡手段を奪う黒塗りは請求権の実質的な否定に当たる。妥協するなら、代わりに法人側から議案送付を代行させる条件を引き出す

Q3閲覧して集めた連絡先で、みんなにメールを送ったら問題になりますか?

権利の確保または行使の目的で使う限り、32条3項1号の範囲内である。理事解任議案への賛同呼びかけは典型的にその目的に当たる。逆に商品宣伝や名簿の転売は1号・3号違反となり、以後2年は4号で請求を封じられる(同条3項4号)。実務のポイント:目的外利用の証拠を法人側が集めていることがある。送信する文面は必ず議案・総会に紐づけた内容にとどめる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「請求の理由を明らかにしろと書いてあるのだから、法人を納得させる説明が要る」と考えるのは、問いの立て方そのものが逆である。2項が求めるのは請求理由の具体的な特定であって、法人の承認を得ることではない。拒否するには法人側が3項各号への該当を主張立証しなければならない。攻守は法人側にある
  • 個人情報保護法があるから名簿は見せてもらえない、と諦める人が多い。だが個人情報保護法は法令に基づく第三者提供を妨げない。32条という法律上の閲覧請求権が存在する以上、「個人情報だから」は単独では拒絶理由にならない。この一言で引き下がるかどうかが分水嶺になる
  • 閲覧できることは知っていても、その深刻度が理解されていない。閲覧を不当に拒んだ場合、理事・監事には100万円以下の過料が科されうる(同法342条)。単なる社内トラブルではなく、個人が金銭的制裁を受ける行政上の話に発展する。請求書にこの条番号を書くかどうかで、法人側の対応温度は明確に変わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる書類一般法人法32条:社員名簿(社員の氏名・住所)一般法人法129条:計算書類・事業報告等
会社法125条:株主名簿
請求できる人社員社員および債権者
株主および債権者
請求理由の明示必要(理由を明らかにして請求)条文上は不要
必要(理由を明らかにして請求)
拒絶事由3項の4事由に限定(目的外・業務妨害・有償通報目的・2年以内の有償通報歴)条文上の限定列挙型拒絶事由なし
3項の4事由(令和元年改正で競業者要件を削除)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第210条(参考)

台湾では社団法人の会員名簿閲覧について一般的な明文規定は見当たらず、会社の株主名簿閲覧規定が構造上の参考となる

韓国
상법 제396조(参考)

韓国も株主名簿の閲覧・謄写請求権を商法で定める。非営利社団の名簿閲覧は民法上の明文が乏しい点で日本より手薄

ドイツ
BGB § 38 ff.

ドイツでは社団(Verein)の構成員が権利行使に必要な範囲でメンバーリストの閲覧を求めうるとの判例法理がある

アメリカ
Revised Model Nonprofit Corporation Act § 16.02

米国の非営利法人モデル法は、会員が正当な目的を示して記録を閲覧できる仕組みを置き、多くの州法が採用している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所属する業界団体の会費が突然3割上がった。理事会は「総会で承認済み」と言うが、あなたはそんな議案を見た記憶がない。臨時総会の招集を請求するには一定数の社員の同意が要る(同法37条)。まず誰が社員なのかを知らなければ、声をかける相手すら分からない。その入口がこの32条である
  • あなたが理事の側だったとしたら? 対立する社員から名簿の閲覧請求が届いた。感情的に拒否すると、後で「正当な理由なき拒絶」として理事個人の損害賠償責任(同法198条が準用する会社法429条相当の構造)や過料(同法342条)が問題になりうる。拒むなら3項各号のどれに当たるかを書面で特定し、根拠を残す
  • 学会の名簿を閲覧して、そのデータで学会員向けの営業リストを作ろうと考えた。これは3項3号(利益を得て第三者に通報)や1号(権利確保以外の目的)に真正面から当たる。しかも過去2年以内に一度でもやっていれば、次回以降の請求は4号で門前払いになる
  • 総会まであと14日。議案を出したいが提案には期限がある(同法43条)。今から名簿を見て賛同者を集めるなら、請求は今日出さなければ間に合わない。法人が意図的に回答を引き延ばす戦術に出る可能性も織り込んで、請求書は内容証明で日付を確定させる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 定款と入会時書類で自分が「社員」(会員という呼称でも実質で判断)かを確認2. 請求理由を具体的に書面化。「理事解任議案提出のため賛同社員を募る」のように権利行使との結び付きを明示3. 主たる事務所宛に内容証明で提出し、日付を固定4. 拒否されたら3項各号の特定回答を求める5. なお応じなければ弁護士を通じて閲覧の仮処分、並行して所轄庁への過料通報(同法342条)を検討

訴えられた側:1. 感情で拒否しない。まず3項各号の該当性を具体的事実で検討する2. 拒むなら該当号と根拠事実を書面で通知、記録を残す3. 該当性が薄いなら閲覧場所と日時を指定して応じ、謄写範囲を必要最小限に調整する4. 個人情報の懸念があるなら、閲覧方法の工夫(立会い、目的外利用禁止の誓約)で対応する。全面拒否は理事個人の過料リスクを招く

時効(請求できる期限):本条自体に請求期限の定めはない。社員である間はいつでも請求できる(業務時間内)。ただし総会の議案提案期限(同法43条)や臨時総会招集請求(同法37条)と連動させる場合、そちらの期限から逆算した実務上の期限が発生する。閲覧拒否に対する損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条、権利行使可能を知った時から5年)が適用される

学説

通説的理解:32条3項は拒絶事由の限定列挙であり、該当事実の立証責任は法人側にある。個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たるため、同法を理由とした単独の拒絶は認められない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革三法の一つとして一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定され、会社法125条にならった社員名簿の備置き・閲覧謄写規定として新設。平成20年(2008年)12月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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