一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第39条(社員総会の招集の通知)
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- 社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。
- 2.次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
- 一前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
- 二一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合
- 3.理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
- 4.前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
社員総会の招集の通知とは何ですか?
定義社員総会の招集の通知とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第39条に定められた規定で、「社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第39条(社員総会の招集の通知)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に含まれる条文です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第39条の条文原文は「社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)…」で始まります。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第39条は第一款 社員総会に置かれています。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第39条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第38条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第39条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第40条です。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048 - 本サイト収録
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000048/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点一般社団法人及び一般財団法人に関する法律39条は、理事が社員総会の一週間前までに社員へ招集通知を発することを義務づける。書面投票等を定めた場合は二週間前となる。
Q · 一般社団法人の社員総会の招集通知は、いつまでに出せばいいの?
原則一週間前、書面投票等ありなら二週間前までに発信
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律39条1項により、理事は社員総会の日の一週間前までに社員へ通知を発しなければなりません。理事会を置かない法人は定款で期間を短縮できますが、理事会設置法人は短縮できません。書面投票または電磁的方法による議決権行使を定めた場合は二週間前までとなり、書面通知が必要です(2項)。期限は到達日ではなく発信日で判断します。
解説
町内会が法人化した一般社団法人、業界団体、同窓会組織、学会。そこで「社員総会の通知、口頭で伝えたから大丈夫だろう」とやった瞬間、その総会で決めたことは全部ひっくり返る可能性がある。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律39条は、理事が社員総会の一週間前までに通知を発することを義務づける。理事会を設置していない法人なら定款でこの期間を短縮できるが、理事会設置法人は短縮できない。さらに書面投票または電磁的方法による議決権行使を認める総会は、二週間前が絶対ラインだ。あなたが知っておくべき核心は、この通知が「届いた日」ではなく「発した日」で数えるという点。郵便の遅配であなたの手元に三日前に届いても、法人が一週間前に投函していれば手続は適法になる。逆に言えば、通知漏れや期間不足があった総会決議は、社員のあなたが取消しの訴えで争える(同法266条)。総会の招集手続は、少数派社員にとって決議をひっくり返す最後の技術的な足場である。
法的な位置づけ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律39条は、社員総会の招集通知に関する規定であり、理事が社員総会の日の一週間前(書面または電磁的方法による議決権行使を定めた場合は二週間前)までに社員へ通知を発すべきこと、一定の場合に書面通知を要すること、社員の承諾による電磁的方法での通知、及び通知の記載事項を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.総会日から逆算して発信期限を確定する 書面投票または電磁的議決権行使を認めるかを先に決め、認めるなら二週間前、認めないなら一週間前(理事会非設置法人は定款の期間)を基準に、初日不算入で発信期限を算出する。余裕を持って二日以上前倒しにする
- 2.38条1項各号の事項を記載した通知書を作成する 日時・場所・議題・書面投票等の可否など、前条1項で決定した事項を漏れなく記載する。定款変更や役員解任など重要議案は議題を具体的に書く
- 3.通知方法ごとの要件を確認する 理事会設置法人または書面投票等を定めた場合は書面で通知する。メールで送る社員については、政令に基づく電磁的方法の承諾を得ているかを名簿で照合する
- 4.発信し、発送記録を保存する 名簿記載の住所・アドレスへ期限内に発信し、発送日・宛先リスト・郵便の受領控えやメール送信ログを保存する。決議取消訴訟になったときの立証資料になる
よくある質問 AI による整理
Q1一般社団法人の社員総会の招集通知とは?
理事が社員総会の開催を社員に知らせる通知です。一般法人法39条が根拠で、日時・場所・議題など38条1項各号の事項を記載する必要があります。
Q2社員総会の招集通知はいつまでに出す?
原則として総会日の一週間前までに発信します。書面投票または電磁的議決権行使を定めた場合は二週間前までです。いずれも発信日基準です。
Q3一般社団法人の招集期間は定款で短縮できる?
理事会を設置していない一般社団法人に限り、定款で一週間より短い期間を定められます。理事会設置法人や書面投票等を定めた場合は短縮できません。
Q4社員総会の招集通知は口頭でもいい?
理事会非設置で書面投票等も定めない場合は、方式の制限がなく口頭も可能です。理事会設置法人や書面投票等を定めた場合は書面通知が必要です。
Q5社員総会の招集通知をメールで送る方法は?
政令の定めに従い、あらかじめ社員から電磁的方法による通知の承諾を得る必要があります。承諾を得ていれば書面通知を発したものとみなされます。
Q6招集通知の期間が足りない総会決議は違法?
招集手続の法令違反となり、社員等は決議の日から三か月以内に決議取消しの訴えを提起できます(一般法人法266条)。自動的に無効になるわけではありません。
Q7招集通知に書かなければならない事項は?
38条1項各号の事項、つまり総会の日時・場所、目的である事項(議題)、書面投票や電磁的議決権行使を認める旨などを記載または記録します。
Q8社員全員が同意すれば招集通知は省略できる?
書面投票等を定めた場合を除き、社員全員の同意があれば招集手続を経ずに開催できます(一般法人法40条)。一人でも同意しない社員がいれば省略できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一週間前って、総会が日曜なら前の日曜に出せばいいんですか?
実務上は前の日曜に発しただけでは危ない。期間計算は初日不算入が原則で、総会日の前日から遡って中七日を確保する数え方が安全とされる。39条1項は「一週間前までに発しなければならない」と定めるだけで、一日の誤差が命取りになる。実務のポイント:弁護士は期限ギリギリを絶対に狙わない。二日前倒しで発送し、日数論争そのものを封じる。議案の準備が遅れても、通知期限だけは動かせないという順序で日程を組む
Q2メールで総会の案内を送ったんですが、これは書面通知になりますか?
3項により、政令の定めに従って社員の承諾を得た場合に限り、電磁的方法による通知が書面通知とみなされる。承諾なしの一斉メールは書面要件を満たさない。書面通知が必須なのは、書面投票等を定めた場合と理事会設置一般社団法人の場合(2項)。実務のポイント:承諾は入会申込書や社員名簿更新のタイミングでまとめて取っておく。紛争になってから個別に取り直すことはできない
Q3通知を受け取っていない社員が一人いた場合、総会は全部やり直しですか?
自動的に無効にはならない。発信主義なので、名簿上の住所へ期間内に発していれば通知義務は果たしている。真に発送漏れがあった場合は招集手続の法令違反となるが、決議取消しの訴えが提起され裁判所が認容して初めて効力が失われる(266条)。実務のポイント:瑕疵が小さく決議結果に影響しない場合、裁判所が裁量で請求を棄却する運用がある。ただし賭けるべき筋ではなく、判明時点で再招集する方が結果的に安い
間違えやすい点 AI による整理
- 「通知期間は一週間前だと知っているから大丈夫」という人は多いが、その一週間の深刻さを理解していない。理事会設置一般社団法人では定款による短縮が一切できず、書面投票または電磁的議決権行使を認めるなら二週間前が絶対ライン。しかも起算は発信日。「今日発送すれば総会は来週の同じ曜日でいい」という雑な数え方で、一日足りない総会を開いてしまう法人が実際に存在する
- 「通知が届かなかったから、その決議は無効だ」と考える人がいるが、問いの立て方が間違っている。39条1項は「通知を発しなければならない」と定める発信主義であり、到達は要件ではない。争うべきは「法人が適法に発したか」であって「自分に届いたか」ではない。名簿上の住所へ期間内に発送された記録があれば、不到達それ自体では決議は覆らない
- 運営側から見れば「通知は形式的な事務作業」だが、法律から見れば決議の効力を支える基礎要件である。この落差が法人を潰す。数年分の総会で通知期間が一日短かったことが後に発覚すると、その間の役員選任・決算承認の連鎖に疑義が生じ、登記の是正まで波及することがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 39条:招集通知の期限・方式・記載事項 | 38条:理事が決める招集事項(日時・場所・議題等) 40条:全社員の同意による招集手続の省略 |
| 期限・要件 | 原則一週間前、書面投票等ありなら二週間前までに発信 | 期限の定めはなく、決定事項を列挙 社員全員の同意が必要 |
| 例外 | 理事会非設置法人は定款で期間短縮可 | 理事会設置法人は理事会の決議で決定 書面投票等を定めた場合は省略不可 |
| 違反した場合 | 招集手続の瑕疵として決議取消し(266条)の対象 | 通知の記載不備として瑕疵になりうる 同意を欠けば通常の招集手続が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の社団法人は、定款に別段の定めがない限り総会の三十日前に各社員へ通知を発し、会議の目的事項を記載する。期間は日本より長い
韓国民法は総会の一週間前に目的事項を記載した通知を発することを求め、日本と同様の発信主義の構造をとる
ドイツは議題を招集時に明示することを決議の有効要件とし、招集の方式や期間は定款で定めさせる
米国のモデル法は会員総会の通知を開催日の一定期間前に行うことを求め、具体的な期間は州法と定款で定まる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 所属する業界団体の理事会が、会費値上げを議決した。だがあなたに通知が来たのは総会の四日前。理事会設置法人であれば一週間前が絶対要件で、定款で短縮はできない。招集手続の法令違反として決議取消しの訴えを起こせる。ただし決議の日から三か月というリミットがある
- あなたが小規模な一般社団法人の理事に就任した。事務局が「みんな LINE グループにいるからそこで通知します」と言う。理事会非設置で書面投票も認めないなら通知方法自体は書面限定ではないが、電磁的方法で通知するには社員の承諾を政令の手続に従って取る必要がある(3項)。承諾のない一斉送信は、後から通知不到達を主張される火種になる
- もし、社員名簿の住所が更新されておらず、引っ越した社員に通知が届かなかったらどうなる? 発信主義なので、法人が名簿記載の住所へ適法に発していれば通知義務は果たしている。だが名簿管理を怠っていた事実が別に問われる。社員側は住所変更の届出を怠れば、自分の議決権を自分で捨てることになる
- 定款変更や理事解任の議案を、経営陣が「反対派に準備させたくない」という理由で通知書に細かく書かなかった。4項は前条38条1項各号の事項(日時・場所・議題・書面投票の可否など)の記載を要求する。議題の記載が不十分な総会で決議された事項は、招集手続の瑕疵として攻められる
- 臨時総会まであと九日。あなたは書面投票を認める形で招集したいと考えている。だがその場合の期限は二週間前。今日発しても間に合わない。日程を組み直すか、書面投票を諦めるか、その場で決めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 封筒と通知書面を保管、消印日と総会開催日の日数を数える。書面投票の案内があれば二週間前が基準2. 記載事項が38条1項各号(日時・場所・議題等)を満たしているか照合3. 総会に出席するなら、議事に入る前に招集手続の瑕疵を指摘し議事録への記載を求める4. 決議取消しを争うなら、決議の日から三か月以内に訴えを提起する(同法266条)。この期間は延長されない
訴えられた側:1. 発送日を証明する記録(発送台帳、特定記録郵便の控え、メール送信ログ)を直ちに確保2. 電磁的方法で通知した社員については、政令に基づく承諾取得の記録があるか確認(3項) 3. 期間不足が事実なら、総会を開催延期して適法に再招集する方が、瑕疵ある決議を強行するより安い4. 既に決議済みで瑕疵が判明した場合、同一議案を適法な手続で再決議しておくことで実害を最小化できる
時効(請求できる期限):社員総会の決議取消しの訴えは、決議の日から三か月以内(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律266条)。通知自体の期限は総会日の一週間前(書面投票または電磁的議決権行使を定めた場合は二週間前)、いずれも発信日基準。最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:39条1項の期間は発信日と総会日の間に中一週間(書面投票等の場合は中二週間)を置く趣旨と解され、初日不算入の原則から、発信日と総会日を除いた日数で確保すべきとされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革三法の一つとして一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定され、社員総会の招集通知規定として新設。平成20年(2008年)12月1日施行
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