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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第97条(議事録等)

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  1. 理事会設置一般社団法人は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第九十五条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
  2. 2.社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
  3. 一前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  4. 二前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  5. 3.債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
  6. 4.裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該理事会設置一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。

この条文の基本情報

議事録等とは何ですか?

定義議事録等とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条に定められた規定で、「理事会設置一般社団法人は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条(議事録等)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条の条文原文は「理事会設置一般社団法人は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条は第五款 理事会に置かれています。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条です。
  7. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第98条です。
  8. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000048/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点一般法人法97条は、理事会議事録等を理事会の日から十年間主たる事務所に備え置く義務を定め、社員・債権者は裁判所の許可を得て閲覧・謄写を請求できる。

Q · 一般社団法人の理事会議事録って、社員なら見せてもらえるの?

裁判所の許可が必要。社員も債権者も許可を得れば閲覧できる

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律97条により、理事会議事録等は理事会の日から十年間、主たる事務所に備え置かれます。社員は「権利を行使するため必要があるとき」、債権者は「理事又は監事の責任を追及するため必要があるとき」に限り、裁判所の許可を得て閲覧・謄写を請求できます。ただし閲覧によって法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると裁判所が認める場合、許可は下りません(同条4項)。

解説

地域のマンション管理組合、業界団体、同窓会の運営法人、子どものスポーツクラブ。あなたが会費を払っている一般社団法人は、理事会の議事録を主たる事務所に十年間置いておく義務を負っている。ここまでは多くの人が漠然と知っている。本当の武器はその先にある。社員であるあなたは、理事会議事録を見たければ裁判所の許可を取る必要がある。社員総会議事録(第57条)なら許可不要で見られるのに、理事会議事録だけは裁判所というゲートが立つ。理由は、理事会には未公表の取引交渉や人事の生情報が載るからだ。そしてもう一つ、債権者、つまりその法人にお金を貸した人・未払いの請求書を抱える取引先も、理事又は監事の責任を追及するためであれば、同じく裁判所の許可を得て閲覧できる。役員個人の財布を狙う前段階の情報収集が、法律で用意されている。ただし第4項の壁がある。閲覧により法人に著しい損害が及ぶおそれがあると裁判所が認めれば、許可は下りない。

法的な位置づけ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律97条は、理事会設置一般社団法人の理事会議事録等の備置及び閲覧等を定める規定である。法人は議事録等を理事会の日から十年間主たる事務所に備え置く義務を負い、社員及び債権者は所定の必要性がある場合に裁判所の許可を得て閲覧・謄写を請求できる。法人に著しい損害を及ぼすおそれがあるときは許可されない。

手順

  1. 1.閲覧したい理事会を特定する 社員総会議事録(57条)や計算書類から理事会決議の日付と決議事項を洗い出し、閲覧対象を「何年何月の理事会の何の決議か」まで絞り込む。範囲が広いほど許可は下りにくい
  2. 2.内容証明郵便で任意開示を求める 法人に対し、対象議事録の任意開示を書面で請求する。拒否または無回答の記録は、裁判所に「必要があるとき」を疎明する材料になる
  3. 3.地方裁判所に閲覧許可を申し立てる 主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所へ非訟事件として申し立てる。社員は権利行使の必要性、債権者は理事・監事の責任追及の必要性を具体的事実で疎明する
  4. 4.許可後に閲覧・謄写を実施する 許可決定を示して法人の主たる事務所で閲覧・謄写を行う。電磁的記録の場合は法務省令の方法で表示させる。撮影の可否は事前に法人側と調整する

よくある質問 AI による整理

Q1理事会議事録の保存期間は何年ですか?

一般社団法人の理事会議事録等は、理事会の日から十年間、主たる事務所に備え置く義務があります(一般法人法97条1項)。書面決議の意思表示書面も対象です。

Q2一般社団法人の理事会議事録は誰が閲覧できますか?

社員(権利行使のため必要なとき)と債権者(理事・監事の責任追及のため必要なとき)が、裁判所の許可を得て閲覧・謄写できます。

Q3理事会議事録の閲覧許可申立てはどこの裁判所に出しますか?

法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、非訟事件として申し立てるのが原則です。申立前に管轄を裁判所に確認すると確実です。

Q4理事会議事録の閲覧を法人は拒否できますか?

裁判所が許可した場合、法人は原則として応じる必要があります。拒否できるのは許可前の段階で、著しい損害のおそれを裁判所に疎明し不許可を得る場合です。

Q5書面決議(みなし決議)の記録も閲覧対象ですか?

対象です。97条1項は、96条による理事会決議の省略時の意思表示を記載した書面・電磁的記録も「議事録等」に含めています。

Q6理事会議事録が電子データの場合はどう閲覧しますか?

電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧・謄写します(97条2項2号)。画面表示や印刷物の提示が典型です。

Q7理事会議事録を備え置かないと罰則はありますか?

備置義務違反は理事等に対する過料の対象となりえます。具体的な条項と金額は最新の法令を e-Gov で確認してください。

Q8一般財団法人の理事会議事録にも同じルールがありますか?

一般財団法人にも理事会議事録の備置・閲覧規定があり、一般社団法人の規定が準用される構造です。閲覧権者の範囲は財団の性質に応じて異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社員総会の議事録は見られたのに、なんで理事会だけ裁判所なんですか?

社員総会議事録は第57条で事務所備置と閲覧請求が認められ、許可は不要である。理事会議事録(97条)に裁判所のゲートがあるのは、業務執行の生の議論、取引交渉、人事情報が載るためで、株式会社の取締役会議事録(会社法371条)と同じ設計思想である。実務のポイント:実務では、まず社員総会議事録と計算書類(第129条)を取り、そこから理事会決議の日付を特定してから許可申立てに進む。対象日を絞った申立ての方が、包括請求より格段に通りやすい

Q2監事にも裁判所の許可が要るんですか?

不要である。監事は監査権限に基づき、いつでも理事及び使用人に事業の報告を求め、業務財産状況を調査できる(同法99条)。97条2項が許可を要求しているのは社員であり、監事はそもそも別ルートで情報にアクセスできる立場にある。実務のポイント:社員が議事録を見たいとき、監事に調査を促す方が早い場合がある。監事が動けば裁判所を通さず内部で情報が動き、監事が理事の不正を発見すれば社員総会への報告義務(同法102条)が発生する

Q3「著しい損害」って、要は都合が悪ければ何でも断れるってことですか?

そうではない。第4項の著しい損害は、閲覧によって法人が現実に被る具体的不利益を指し、役員の評判低下や紛糾のおそれでは足りないと解されている。ただし実務上、どこまでを著しい損害とするかは事案ごとの判断で、解釈が分かれている領域でもある。実務のポイント:法人側が全面拒否で押し切ろうとするときほど、裁判所は開示に傾きやすい。一部マスキング案を自ら出す法人の方が、結果的に守れる範囲は広い

間違えやすい点 AI による整理

  • 社員なら理事会議事録を自由に見られると思っている人が多いが、株式会社の株主と同じく、一般社団法人でも理事会議事録の閲覧には裁判所の許可が要る。社員総会議事録(第57条)は事務所で請求すれば見られるのに、理事会だけ扉の作りが違う。同じ法人の書類でも、種類ごとにアクセス難易度が設計されている
  • 「裁判所の許可が要る」ことは知っていても、その許可申立てが非訟事件として比較的短期間で判断されること、申立費用が数千円程度の収入印紙で足りることまでは知られていない。ハードルの高さを金額と時間で誤解したまま、諦めている社員が大半である
  • あなたから見れば理事会議事録は「組織の内部記録」だが、法律から見れば「責任の所在を確定する証拠」である。この落差が効いてくるのは、法人が潰れたあとだ。第3項がわざわざ債権者にアクセス権を与えているのは、法人の器が空になった後に理事個人へ請求するための道具として議事録を位置付けているからにほかならない
比較の観点この条文ほかの条文
対象書類一般法人法97条:理事会議事録・みなし決議の意思表示書面一般法人法57条:社員総会議事録
会社法371条:取締役会議事録
裁判所の許可社員・債権者とも必要不要(事務所で請求可)
監査役設置会社等では株主も許可必要
閲覧できる人社員(権利行使目的)、債権者(理事・監事の責任追及目的)社員及び債権者
株主、債権者(役員責任追及目的)、親会社社員
法人側の防御著しい損害のおそれがあれば不許可(4項)許可制ではないため同様の遮断弁なし
著しい損害のおそれがあれば不許可

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民法第45条以下、公司法第210条

台湾の社団法人には理事会議事録閲覧の明文規定がなく、会社法領域の書類閲覧規定を参照する形になる。日本のような裁判所許可型の整理はされていない

韓国
대한민국 상법 제391조의3

韓国は株式会社の理事会議事録について株主の閲覧を認め、会社が拒否した場合に法院の許可を得る構造。非営利社団法人には明文がない

アメリカ
Revised Model Nonprofit Corporation Act § 16.02

米国の非営利法人モデル法は会員の記録閲覧権を定め、一定の記録は正当な目的の要件の下で閲覧可能とする。州ごとに採用状況が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所属する業界団体の会費が理事会決議だけで倍増した。社員総会では「理事会で慎重に検討した結果」としか説明がない。なぜその金額になったのか、反対した理事はいたのか。それが書かれているのは理事会議事録だけだ。社員として閲覧したいなら、まず裁判所へ許可申立て。「必要があるとき」という要件を、決議の妥当性を検証する具体的理由で埋められるかが分水嶺
  • あなたが一般社団法人の理事の立場だったら? 社員から裁判所に閲覧許可の申立てが出された。ここで戦えるのは第4項、著しい損害のおそれだ。議事録に進行中の M&A 交渉先の名前、係争相手との和解方針、特定職員の懲戒理由が載っているなら、それを疎明する。ただし「見られたら恥ずかしい」は著しい損害ではない
  • 取引先の一般社団法人が事業停止し、納品代金800万円が回収不能になった。法人に資産はない。次の一手は理事個人への責任追及(同法117条)だが、理事が無謀な投資決定に賛成したという証拠が要る。債権者のあなたは第3項で理事会議事録を狙える。決議に反対した理事は議事録に異議をとどめれば賛成推定を免れる(第95条5項)、つまり議事録は誰が責任を負うかの名簿でもある
  • 理事会の日から十年。あなたが今年、事務局長として引き継いだ法人の書庫に、八年前の議事録が見当たらない。残り二年、備置義務は続いている。紙が消えていても電磁的記録で復元できるか、今週中に確認すべきだ。備置を怠った理事は100万円以下の過料の対象になりうる(同法342条、最新の改正状況をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 対象を特定する。何年何月の理事会決議を見たいのか、決議事項まで絞り込む。範囲が広いほど許可は下りにくい2. 内容証明郵便で任意開示を請求し、拒否回答を証拠化する3. 主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所へ閲覧等許可の申立て(非訟事件)。社員なら「権利を行使するため必要があるとき」、債権者なら「理事又は監事の責任を追及するため必要があるとき」を、具体的事実で疎明する4. 許可後の謄写は現地で行うのが原則、カメラ撮影の可否は事前に法人側と調整する

訴えられた側:1. まず請求者の資格を確認する。社員名簿上の社員か、真に債権者か。資格を欠く請求は入口で争える2. 第4項の著しい損害を具体的に疎明する。進行中の交渉相手名、係争戦略、個人情報の記載箇所を特定して主張する。抽象的な「信用低下のおそれ」では通りにくい3. 全面拒否より、該当部分をマスキングした一部開示を先に提案する方が、裁判所の心証は良い4. 並行して、十年の備置義務を満たしているか自主点検する。不備が露見すると過料リスクが立つ

時効(請求できる期限):備置義務は理事会の日(決議があったものとみなされた日を含む)から十年間。この期間を過ぎると法人に保管義務がなくなり、閲覧対象そのものが消える。閲覧請求権自体に特定の時効はないが、理事の任務懈怠責任の追及(同法111条、117条)を前提とするなら、その損害賠償請求権の消滅時効(民法166条、権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)が実質的な締切になる

学説

通説:本条は会社法の取締役会議事録閲覧制度と同一構造であり、同制度に関する解釈(必要性の疎明の程度、著しい損害の判断基準)が基本的に参照されると解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革三法の一つとして一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定され、理事会議事録の備置・閲覧規定が置かれた(施行は平成20年)

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五款 理事会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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