探偵業の業務の適正化に関する法律 第17条(罰則)
第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、探偵業の業務の適正化に関する法律第17条に定められた規定で、「第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第17条(罰則)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第17条の条文原文は「第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成18年6月8日です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第17条の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第16条です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第17条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第18条です。
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- 正式書式
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060 - 本サイト収録
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000060/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。