探偵業の業務の適正化に関する法律 第18条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
- 二第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
- 三第十四条の規定による指示に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第18条は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第18条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成18年6月8日です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第18条の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第17条です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第18条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第19条です。
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- 正式書式
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060 - 本サイト収録
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000060/18
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