探偵業の業務の適正化に関する法律 第3条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 三最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
- 四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
- 五心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
- 六営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
- 七法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、探偵業の業務の適正化に関する法律第3条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第3条(欠格事由)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第3条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。」で始まります。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成18年6月8日です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第3条の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第2条です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第3条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第4条です。
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- 正式書式
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060 - 本サイト収録
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000060/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。