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探偵業の業務の適正化に関する法律 第7条(書面の交付を受ける義務)

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

この条文の基本情報

書面の交付を受ける義務とは何ですか?

定義書面の交付を受ける義務とは、探偵業の業務の適正化に関する法律第7条に定められた規定で、「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 探偵業の業務の適正化に関する法律第7条(書面の交付を受ける義務)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 探偵業の業務の適正化に関する法律第7条の条文原文は「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のた…」で始まります。
  3. 探偵業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成18年6月8日です。
  4. 探偵業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 探偵業の業務の適正化に関する法律第7条の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第6条です。
  6. 探偵業の業務の適正化に関する法律第7条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060
  • 本サイト収録探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000060/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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