受講中の講座ブックマーク無料で登録

探偵業の業務の適正化に関する法律 第8条(重要事項の説明等)

  1. 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
  2. 一探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二第四条第一項の規定による届出をした公安委員会の名称
  4. 三探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
  5. 四第十条に規定する事項
  6. 五提供することができる探偵業務の内容
  7. 六探偵業務の委託に関する事項
  8. 七探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
  9. 八契約の解除に関する事項
  10. 九探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
  11. 2.探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
  12. 一探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  13. 二探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  14. 三探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
  15. 四探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
  16. 五探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  17. 六探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  18. 七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  19. 八探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

この条文の基本情報

重要事項の説明等とは何ですか?

定義重要事項の説明等とは、探偵業の業務の適正化に関する法律第8条に定められた規定で、「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 探偵業の業務の適正化に関する法律第8条(重要事項の説明等)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 探偵業の業務の適正化に関する法律第8条の条文原文は「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。」で始まります。
  3. 探偵業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成18年6月8日です。
  4. 探偵業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 探偵業の業務の適正化に関する法律第8条の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第7条です。
  6. 探偵業の業務の適正化に関する法律第8条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060
  • 本サイト収録探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000060/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

探偵業の業務の適正化に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›