探偵業の業務の適正化に関する法律 第9条(探偵業務の実施に関する規制)
- 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
- 2.探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
この条文の基本情報
探偵業務の実施に関する規制とは何ですか?
定義探偵業務の実施に関する規制とは、探偵業の業務の適正化に関する法律第9条に定められた規定で、「探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第9条(探偵業務の実施に関する規制)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第9条の条文原文は「探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。」で始まります。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成18年6月8日です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第9条の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第8条です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第9条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第10条です。
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- 正式書式
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060 - 本サイト収録
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000060/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。