拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 第1条(目的)
拉
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第1条に定められた規定で、「拉」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第1条(目的)は、日本の拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第1条の条文原文は「拉」で始まります。
- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第1条の次の条は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第2条です。
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- 正式書式
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000096 - 本サイト収録
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000096/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。