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拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 第2条(国の責務)

  1. 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。
  2. 2.政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底した調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。
  3. 3.政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第2条に定められた規定で、「国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第2条(国の責務)は、日本の拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第2条の条文原文は「国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。」で始まります。
  3. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
  4. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第2条の前の条は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第1条です。
  6. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第2条の次の条は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000096
  • 本サイト収録拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000096/2

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