海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、海外の文化遺産であって、損傷し、衰退し、消滅し、若しくは破壊され、又はそれらのおそれのあるものの保護に係る国際的な協力(以下「文化遺産国際協力」という。)の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、文化遺産国際協力の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化遺産国際協力の推進を図り、もって世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、我が国の国際的地位の向上に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、海外の文化遺産であって、損傷し、衰退し、消滅し、若しくは破壊され、又はそれらのおそれのあるものの保護に係る国際的な協力(以下「文化遺産国際協力」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、海外の文化遺産であって、損傷し、衰退し、消滅し、若しくは破壊され、又はそれらのおそれのあるものの保護に係る国際的な協力(以下「文化遺産国際協力」とい…」で始まります。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第1条の次の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000097 - 本サイト収録
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000097/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。