海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第2条(基本理念)
- 涵
- 2.文化遺産国際協力は、文化の多様性が重要であることに配慮しつつ、文化遺産が存在する外国の政府及び関係機関の自主的な努力を支援することを旨として行われなければならない。
- 3.文化遺産国際協力の推進に関する施策は、文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の基本理念に配慮して行われるものとする。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「涵 文化遺産国際協力は、文化の多様性が重要であることに配慮しつつ、文化遺産が存在する外国の政府及び関係機関の自主的な努力を支援することを旨として行われなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第2条(基本理念)は、日本の海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第2条の条文原文は「涵 文化遺産国際協力は、文化の多様性が重要であることに配慮しつつ、文化遺産が存在する外国の政府及び関係機関の自主的な努力を支援することを旨として行われなければな…」で始まります。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第2条の前の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第1条です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第2条の次の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000097 - 本サイト収録
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000097/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。