海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第3条(国の責務)
国は、前条の基本理念にのっとり、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第3条(国の責務)は、日本の海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第3条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第3条の前の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第2条です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第3条の次の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000097 - 本サイト収録
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000097/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。