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海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第4条(教育研究機関の責務等)

  1. 文化遺産国際協力に係る大学その他の教育研究機関(以下「教育研究機関」という。)は、文化遺産国際協力に必要な人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。
  2. 2.教育研究機関は、文化遺産国際協力に係る研究者及び技術者の職務及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、研究者及び技術者の適切な処遇の確保並びに教育研究施設の整備及び充実に努めるものとする。
  3. 3.国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策であって、教育研究機関に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他教育研究機関における研究の特性に配慮しなければならない。

この条文の基本情報

教育研究機関の責務等とは何ですか?

定義教育研究機関の責務等とは、海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「文化遺産国際協力に係る大学その他の教育研究機関(以下「教育研究機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第4条(教育研究機関の責務等)は、日本の海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第4条の条文原文は「文化遺産国際協力に係る大学その他の教育研究機関(以下「教育研究機関」という。」で始まります。
  3. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
  4. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第4条の前の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第3条です。
  6. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第4条の次の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000097
  • 本サイト収録海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000097/4

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