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海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第5条(財政上の措置等)

政府は、文化遺産国際協力の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

財政上の措置等とは何ですか?

定義財政上の措置等とは、海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「政府は、文化遺産国際協力の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第5条(財政上の措置等)は、日本の海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第5条の条文原文は「政府は、文化遺産国際協力の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
  4. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第5条の前の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第4条です。
  6. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第5条の次の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000097
  • 本サイト収録海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000097/5

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