受講中の講座ブックマーク無料で登録

海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第6条(基本方針)

  1. 文部科学大臣及び外務大臣は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国際協力の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針は、文化遺産国際協力を推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
  3. 3.文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
  4. 4.文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「文部科学大臣及び外務大臣は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国際協力の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第6条(基本方針)は、日本の海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第6条の条文原文は「文部科学大臣及び外務大臣は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国際協力の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
  4. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第6条の前の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第5条です。
  6. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第6条の次の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000097
  • 本サイト収録海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000097/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›