海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第7条(連携の強化)
国は、国、文化遺産国際協力に係る独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、教育研究機関、民間団体等が相互に連携を図りながら協力することにより、文化遺産国際協力の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
連携の強化とは何ですか?
定義連携の強化とは、海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、国、文化遺産国際協力に係る独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第7条(連携の強化)は、日本の海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第7条の条文原文は「国は、国、文化遺産国際協力に係る独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。」で始まります。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第7条の前の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第6条です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第7条の次の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000097 - 本サイト収録
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000097/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。