海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第8条(関係行政機関の相互の密接な連携)
文化遺産国際協力の推進に当たっては、文化遺産国際協力の推進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。
この条文の基本情報
関係行政機関の相互の密接な連携とは何ですか?
定義関係行政機関の相互の密接な連携とは、海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「文化遺産国際協力の推進に当たっては、文化遺産国際協力の推進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第8条(関係行政機関の相互の密接な連携)は、日本の海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第8条の条文原文は「文化遺産国際協力の推進に当たっては、文化遺産国際協力の推進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない…」で始まります。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第8条の前の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第7条です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第8条の次の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000097 - 本サイト収録
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000097/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。