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がん対策基本法 第20条(がん患者の雇用の継続等)

国及び地方公共団体は、がん患者の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、事業主に対するがん患者の就労に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

がん患者の雇用の継続等とは何ですか?

定義がん患者の雇用の継続等とは、がん対策基本法第20条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、がん患者の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、事業主に対するがん患者の就労に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. がん対策基本法第20条(がん患者の雇用の継続等)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
  2. がん対策基本法第20条の条文原文は「国及び地方公共団体は、がん患者の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、事業主に対するがん患者の就労に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする…」で始まります。
  3. がん対策基本法第20条は第四節 がん患者の就労等に置かれています。
  4. がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
  5. がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. がん対策基本法第20条の前の条はがん対策基本法第19条です。
  7. がん対策基本法第20条の次の条はがん対策基本法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098
  • 本サイト収録がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/20

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