第二十四条
第24条
厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第十条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第二十四条
厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第十条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第二十五条
協議会は、委員二十人以内で組織する。
2協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3協議会の委員は、非常勤とする。
4前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)