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がん対策基本法 第四章 がん対策推進協議会

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. がん対策基本法第四章 がん対策推進協議会は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. がん対策基本法第四章 がん対策推進協議会が属するがん対策基本法の法令番号は平成十八年法律第九十八号です。
  3. がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
  4. がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第十条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第二十五条

第25条

協議会は、委員二十人以内で組織する。

2協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3協議会の委員は、非常勤とする。

4前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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