がん対策基本法 第24条
厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第十条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第24条は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第24条の条文原文は「厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第十条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- がん対策基本法第24条は第四章 がん対策推進協議会に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第24条の前の条はがん対策基本法第23条です。
- がん対策基本法第24条の次の条はがん対策基本法第25条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/24