受講中の講座ブックマーク無料で登録

がん対策基本法 第24条

厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第十条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. がん対策基本法第24条は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
  2. がん対策基本法第24条の条文原文は「厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第十条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. がん対策基本法第24条は第四章 がん対策推進協議会に置かれています。
  4. がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
  5. がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. がん対策基本法第24条の前の条はがん対策基本法第23条です。
  7. がん対策基本法第24条の次の条はがん対策基本法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098
  • 本サイト収録がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›