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がん対策基本法 第23条

国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. がん対策基本法第23条は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
  2. がん対策基本法第23条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な…」で始まります。
  3. がん対策基本法第23条は第五節 がんに関する教育の推進に置かれています。
  4. がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
  5. がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. がん対策基本法第23条の前の条はがん対策基本法第22条です。
  7. がん対策基本法第23条の次の条はがん対策基本法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098
  • 本サイト収録がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/23

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