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がん対策基本法 第25条

  1. 協議会は、委員二十人以内で組織する。
  2. 2.協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
  3. 3.協議会の委員は、非常勤とする。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. がん対策基本法第25条は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
  2. がん対策基本法第25条の条文原文は「協議会は、委員二十人以内で組織する。」で始まります。
  3. がん対策基本法第25条は第四章 がん対策推進協議会に置かれています。
  4. がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
  5. がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. がん対策基本法第25条の前の条はがん対策基本法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098
  • 本サイト収録がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/25

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