がん対策基本法 第3条(国の責務)
国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、がん対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、がん対策基本法第3条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん対策基本法第3条(国の責務)は、日本のがん対策基本法に含まれる条文です。
- がん対策基本法第3条の条文原文は「国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。」で始まります。
- がん対策基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- がん対策基本法の公布日は平成18年6月23日です。
- がん対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん対策基本法第3条の前の条はがん対策基本法第2条です。
- がん対策基本法第3条の次の条はがん対策基本法第4条です。
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- 正式書式
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000098 - 本サイト収録
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000098/3