独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第17条(独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等)
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律(以下「法」という。)第一項の規定により独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
- 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等とは何ですか?
定義独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等とは、独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条に定められた規定で、「独立行政法人消防研究所の解散に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条(独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等)は、日本の独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条の条文原文は「独立行政法人消防研究所の解散に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年3月31日です。
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条の次の条は独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百五十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000159 - 本サイト収録
独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百五十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000159/17