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独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第18条(総務大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)

  1. 法第三項の規定により総務大臣が研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次項において「通則法」という。)第三十二条の規定を準用する。
  2. 2.法第三項の規定により総務大臣が研究所の通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第三十三条及び第三十四条の規定を準用する。この場合において、通則法第三十三条中「独立行政法人」とあるのは「総務大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

総務大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続とは何ですか?

定義総務大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続とは、独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条に定められた規定で、「法第三項の規定により総務大臣が研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条(総務大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)は、日本の独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の条文原文は「法第三項の規定により総務大臣が研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律…」で始まります。
  3. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の前の条は独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条です。
  7. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の次の条は独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百五十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000159
  • 本サイト収録独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百五十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000159/18

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