独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第19条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
研究所の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為は、研究所の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき消防庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び消防庁長官に対してされた行為とみなす。
この条文の基本情報
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置とは、独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条に定められた規定で、「研究所の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の条文原文は「研究所の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。」で始まります。
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年3月31日です。
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の前の条は独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条です。
- 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の次の条は独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百五十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000159 - 本サイト収録
独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百五十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000159/19