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独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第20条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

研究所の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為は、研究所の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき消防庁長官(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び消防庁長官に対してされた行為とみなす。

この条文の基本情報

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置とは、独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条に定められた規定で、「研究所の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条の条文原文は「研究所の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又…」で始まります。
  3. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条の前の条は独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百五十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000159
  • 本サイト収録独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百五十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000159/20

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