独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第18条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
- 法附則第十条第一項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
- 一第十五条第一号の規定により指定された土地等
- 二第十五条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
この条文の基本情報
権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産とは何ですか?
定義権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産とは、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条に定められた規定で、「法附則第十条第一項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)は、日本の独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の条文原文は「法附則第十条第一項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。」で始まります。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年3月31日です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の前の条は独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の次の条は独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000161 - 本サイト収録
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000161/18