独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第19条(評価委員の任命等)
- 法附則第十条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
- 一財務省の職員1一人2
- 二文部科学省の職員1一人2
- 三独立行政法人国立青少年教育振興機構の役員(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターの役員)1一人2
- 四学識経験のある者1二人2
- 2.法附則第十条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
- 3.法附則第十条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省スポーツ・青少年局青少年課において処理する。
この条文の基本情報
評価委員の任命等とは何ですか?
定義評価委員の任命等とは、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条に定められた規定で、「法附則第十条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条(評価委員の任命等)は、日本の独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の条文原文は「法附則第十条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。」で始まります。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年3月31日です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の前の条は独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の次の条は独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000161 - 本サイト収録
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000161/19