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独立行政法人国立美術館法施行令 第1条(施行期日)

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、独立行政法人国立美術館法施行令第1条に定められた規定で、「この政令は、令和八年四月一日から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立美術館法施行令第1条(施行期日)は、日本の独立行政法人国立美術館法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立美術館法施行令第1条の条文原文は「この政令は、令和八年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立美術館法施行令の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 独立行政法人国立美術館法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立美術館法施行令(平成十八年政令第百六十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000162
  • 本サイト収録独立行政法人国立美術館法施行令(平成十八年政令第百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000162/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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