独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第25条(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行前に整備法附則第四条第三項に規定する施行日前の土木研究所等を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人土木研究所及び独立行政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては独立行政法人土木研究所の、独立行政法人建築研究所を退職した者にあっては独立行政法人建築研究所の、独立行政法人交通安全環境研究所を退職した者にあっては独立行政法人交通安全環境研究所の、独立行政法人海上技術安全研究所を退職した者にあっては独立行政法人海上技術安全研究所の、独立行政法人港湾空港技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人港湾空港技術研究所の、独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあっては独立行政法人電子航法研究所の、独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校を退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の、独立行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立行政法人航海訓練所の、独立行政法人航空大学校を退職した者にあっては独立行政法人航空大学校の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
この条文の基本情報
国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置とは、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条に定められた規定で、「独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条の条文原文は「独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。」で始まります。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年3月31日です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条の次の条は独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条です。
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- 正式書式
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000167 - 本サイト収録
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000167/25