独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第26条(国が承継する資産の範囲等)
- 整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。
- 一独立行政法人北海道開発土木研究所が有する資産のうち国土交通大臣(国営土地改良事業特別会計に係るものについては、国土交通大臣及び農林水産大臣)が財務大臣に協議して指定するもの
- 二独立行政法人海技大学校が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
- 2.前項の規定により国が承継する資産のうち、同項第一号に掲げる資産については国土交通大臣(国営土地改良事業特別会計に係るものについては、国土交通大臣及び農林水産大臣)が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計、国営土地改良事業特別会計、道路整備特別会計、治水特別会計又は港湾整備特別会計に、同項第二号に掲げる資産については一般会計に帰属させるものとする。
この条文の基本情報
国が承継する資産の範囲等とは何ですか?
定義国が承継する資産の範囲等とは、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条に定められた規定で、「整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条(国が承継する資産の範囲等)は、日本の独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条の条文原文は「整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年3月31日です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条の前の条は独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条の次の条は独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第27条です。
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- 正式書式
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000167 - 本サイト収録
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000167/26