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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令 第1条(民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続)

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号ただし書の政令で定める裁判外紛争解決手続は、次に掲げるものとする。
  2. 一自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章第二節の二の規定により指定紛争処理機関(同法第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関をいう。)が行う調停の手続
  3. 二住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六章第一節の規定により指定住宅紛争処理機関(同法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関をいう。)が行うあっせん及び調停の手続

この条文の基本情報

民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続とは何ですか?

定義民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第1条(民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年4月28日です。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第1条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第百八十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000186
  • 本サイト収録裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000186/1

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